転籍者の賞与支給について
お世話になります。
転籍者について、転籍前に発生した賞与を転籍前、転籍先、どちらが支払う必要があるのか、もしくは2社間でのとりきめでよいのかご相談させていただけますでしょうか。
次の例の場合、いかがでしょうか。
・2024年4月に転籍をする。
・転籍前の2023年10月~2024年3月の期間における評価によって、2024年6月に賞与が支給される。
・賞与の内容としては、転籍前の会社によって発生する賞与。
・ただし、賞与支給の2024年6月時点では、転籍先に雇用されている。
・賞与を支払うことは決定しているが、どちらが支払うかが決まっていない。
法的なルールがあるものでしょうか。
もしくは転籍前と転籍後の会社2社の間でルールを決めたらどちらが支払っても良いのでしょうか。
賞与を支給した会社が所得税を控除して納めると思うのですが、もともと、転籍前の期間で発生した賞与について、転籍後の会社で支払い、納税することは大丈夫なのかなど、気になっています。
勉強不足で恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

米森まつ美
転籍とは前の勤務先を退職して、新しい職場に就職することになりますので、原則転籍前の会社が支払います。
支給の方法として、転籍後の会社が転籍前の会社の代行として行うことは可能であると考えますが、当該賞与の源泉所得税の納税は転籍前の会社になります。
なお仮に当該賞与分を転籍後の会社の賞与として支給した場合は、当該金額を転籍前の会社から補填してもらう必要があります。
この場合は、源泉所得税の納税は転籍後の会社となります。
なお、転籍後の勤務によって支給されるものではないため、当社の経費にすることが補填があったとしても、転籍後の会社の通常の「人件費」として含まれることが適切かと言われれば、適切ではないと考えられます。決算書にその旨を記載するなどして、転籍前の賞与が含まれていること、その分の補填金があることなど明らかにすべきと考えます。
※転籍前の会社から補填金が支払われなかったときには、転籍前の会社に対する「寄付」と考えられます。
米森先生、早速のご回答を誠にありがとうございました。
勉強になりました。
再度の質問となり恐縮ですが、別途、転籍前の会社に賞与額を請求するとしまして、
転籍後の会社にて支払い、転籍後の会社にて源泉所得税を納税することは
違法ではない、ということでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。

米森まつ美
転籍後の会社にて支払い、転籍後の会社にて源泉所得税を納税することは
違法ではない、
⇒ そのように「転籍契約書」や本人でへの説明がなされている場合は違法とまでは言えないと思います。
契約などに記載がない場合、転籍後の会社が賞与を支払う根拠がないのではないかと考えます。
米森先生、お世話になっております。
こちらも早々にご回答をいただき、誠にありがとうございます。
上記承知いたしました。
大変勉強になりました。
ありがとうございました。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます
少しでもお役に立てましたら幸いです。
本投稿は、2024年03月29日 16時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。