[所得税]fxお手伝いについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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fxお手伝いについて

お世話になります。
FXのお手伝いという副業があるのですが、案件元から10万自分の口座に振り込まれ、その資金で開設したFX口座でトレードし、報酬は1回5000円。残り収益は案件元に全て振込する感じなのですが、報酬のみ課税対象でしょうか?

それともトレードで得た利益自体が課税対象でしょうか?教えてください。

また、案件元に送る際にかから税金は贈与税ですか?所得税ですか?

税理士の回答

その場合は、報酬のみ課税対象になります。

案件元は税金かからないのでしょうか?

案件元は、残り収益に対して課税の対象になります。

その課税は贈与税ですか?所得税ですか?

その場合の課税は、所得税になります。

海外fxの入金ボーナスを100パーセントもらいました。

10万円入金とボーナス10万円

残高が0になった場合入金ボーナスの10万円も損失として計上することは可能ですか?

損失は入金した10万円のみでしょうか?

残高が0になれば、入金ボーナスの10万円も損失として計上は可能になります。

損失計上できないと言われる方もいますがどちらが正しいでしょうか?

入金ボーナスなど無償で入手した時は、入手した時点の時価が利益となり、その金額が取得価額になると思います。その投資で損を出した時は、損失を計上できると考えます。

ありがとうございます。


では、入金10万円、ボーナス10万円の合計20万円で取引しました。

残高が40万円になった場合は、利益はどーなりますか?

出金した場合はボーナス10万円は消されるので30万円で着金になります。

そのうち10万円は入金した分で残り20万円が利益になります

その場合は、40万円-20万円=20万円の利益になると思います。

ご回答ありがとうございます!!!

お手伝いさんの損失も全てこちらのとまとめて損失計上は可能ですか?

本投稿は、2023年02月09日 13時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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