不動産の使用料等の法定調書の提出要否について
不動産の使用料等について、個人に一定の金額以上の賃料を支払った場合は支払調書の提出が必要となると思います。
管理会社へ支払った場合でも、最終的に家賃を受け取るのが個人であれば支払調書の提出が必要となると国税HPに記載があったのですが、これは逆に管理会社の場合は借主から家賃を受け取って貸主(個人)に家賃を支払う場合でも、支払調書の提出は不要であると理解してよろしいでしょうか?
税理士の回答

小川真文
お考えの通り「管理会社の場合は…支払調書の提出は不要」と考えます。「不動産の管理会社は、家賃の徴収を代行しているだけ」であり、管理会社ではこの家賃を支払っているとの認識(帳簿上の賃借料の支出)はありません。「実質的に不動産の使用料等の支払を受ける家主」についてのみ支払調書の提出が必要となります。
不動産の賃借料を管理会社へ支払っている場合(国税HP)
【照会要旨】 当社は、家主甲(個人)から建物を賃借していますが、家賃については、その不動産の管理会社であるA社の預金口座に振り込んでいます。この場合の支払は、不動産の使用料等のうち内国法人に対する権利金、更新料等以外の支払として、「不動産の使用料等の支払調書」の提出は必要ないのでしょうか。
【回答要旨】 家主甲(個人)に対する支払となるため「不動産の使用料等の支払調書」を提出する必要があります。
不動産の管理会社A社は、家賃の徴収を代行しているだけであり、実質的に不動産の使用料等の支払を受ける者は、家主甲(個人)であることから、支払調書の提出が必要となります。
この際、支払調書の「支払を受ける者」欄には、甲の住所・氏名等を記載し、「摘要」欄には、不動産の管理会社A社へ家賃を支払っている旨を記載します。
本投稿は、2023年01月29日 01時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。