海外FXのボーナスの扱いについて
質問失礼致します。
海外FXについての質問です。
某業者において入金をすると入金額と同等のボーナスが入金されるサービスがあり
そのボーナスの特性として
1、現金で出金することは不可能
2、口座残高がマイナスになってもボーナスを現金の証拠金と同等として扱う
3、含み損がボーナス分の証拠金でも耐えられない額になるとポジションは精算され口座残高がマイナスになり、一定時間が経つと業者から損失補填され損失補填分がボーナスから差し引かれ口座残高が0になる
具体的には
100万円入金し、ボーナスを100万円貰う
買いポジションを持ったが損失が200万円に膨れ上がりポジションが強制的に精算され口座残高表示が-100万円とボーナスが100万円
一定時間が経ち業者から口座に損失補填されその分ボーナスの残高が差し引かれ口座残高ボーナス共に0
この場合についての疑問点ですが
ボーナスを利用した分の損失は個人の損失とすることは可能なのでしょうか
また仮に損失とすることが可能な場合業者からの損失補填額は所得税の対象にはならないのでしょうか。
このサイトにおいても税理士様の意見が割れているようですし、様々なホームページを見てもボーナスの損失は個人の損失に出来ると書かれていることがあるので
ボーナスの損失補填を除いた純粋な損益を今まで申告してきており過度な額の申告をしたのかと少し不安になっております。
よろしければご回答のほど宜しくお願い致します。
税理士の回答

土師弘之
海外FXボーナスのほとんどは、出金が不可能で証拠金としてのみ使える金額です。取引だけにしか使えない架空のものですので、現金として付与されないボーナスは課税の対象にはなりません。
また、FXの損益はボーナスを含めた証拠金を運用した結果として計算されているはずです。
しかし、FX取引で損失が発生した場合、そのボーナスが損失補填に充てられることがあります。この場合のボーナスは現金を受け取ったことと同じ効果ともたらすことになりますので、課税の対象になります。
つまり、上記の例で言うと、ボーナスがなかったとした場合、200万円の損失が発生すると、100万円の追証が必要であるにもかかわらず、それをしなくて済んだということです。
この時の損失補填とされたボーナスが「一時所得」と説明しているサイトもありますが、損失を補填されたということになるため、海外FX取引の一環であると考えられ、「雑所得」とするのが妥当だと思われます。
お忙しい中、また複雑な内容にも関わらずご返答頂きましてありがとうございます。
ボーナスは損失補填された際に課税の対象となることが理解できました
そうすると、海外業者がよく使用するMT4において年間損益を出す場合
具体例の取引をした場合は年間損益であるTrade P/Lが-200万円と表示されますが(これは業者によるかもしれません)
ここからボーナス補填額の100万円を利益として計算し-100万円で申告するという認識で合っているでしょうか。

土師弘之
報告書上の損益はあくまで△200万円です。確定申告書の計算書には一旦この金額を記入します。
これに別途、債務免除益として100万円を加算して計算します。
ご返答ありがとうございます。
分かりやすく教えていただきありがとうございました。
本投稿は、2022年11月20日 00時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。