新築住宅を親に賃貸する
両親が老後に向けてセカンドハウスを検討しています。
このセカンドハウスを子供である私名義で建てて、両親に対して賃貸契約を結び家賃をもらいます。
この場合、不動産投資のように損益通算できるのでしょうか。
税理士の回答

赤字のうち土地負債利子は損益通算できません。また生計一親族であればできません。
本投稿は、2022年08月27日 15時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。