子会社への貸付金の債務免除について
当社には、連結決算をしている子会社(株は当社が100%所有)があります。子会社の社長Aは、当社の前社長で、当社の株70%を所有しています。
子会社に対して、当社から3千万円の貸付がありますが、返済はされていない状態です。
当社と子会社は、現時点で連結決算していますが、今期末で連結を解消し、来期からは個々で決算処理をするつもりでいます。
子会社への貸付金は、債務免除するしかないと思うのですが、連結決算を解消する前に債務免除したほうが、税金はかからないのでしょうか?
税理士の回答
債権放棄(子会社から見て債務免除)が、子会社の合理的な再建計画に基づくものではない前提で回答します。
連結納税(令和4年4月1日以後開始事業年度からはグループ通算制度)にしても、連結納税解消後後のグループ法人税法(100%子会社ということなので法人間の完全支配関係に該当し、強制適用)にしても、債権放棄に伴う親会社・子会社への課税は生じないものと考えられます。
連結納税の場合は、親会社の寄附金(債権放棄損)と子会社の受贈益(債務免除益)が損益通算されますが、グループ法人税制では親会社の寄附金は損金不算入、子会社の受贈益は益金不算入となりますので、結果としてどちらでも債権放棄に伴う課税は生じないことになります。
ネット上の文面だけでの判断となりますので、連結納税をされている規模であれば顧問税理士がおられる筈でしょうから、具体的な状況に即して顧問税理士に相談することをお勧めします。
本投稿は、2022年07月01日 09時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。