【家族信託】2021年以前の請求書等の保存方法について
父と家族信託契約を結び、父の資産に係るお金の出入りを私が管理しています。ネット通販で購入したものやクレジットカードの明細など紙で発行されないものは、今までデータで保存してきました。
ところが最近「電子帳簿保存法」というものを知り、少し戸惑っています。
2022年からは上記のような書類はデータで保存しなければならないと理解していますが、それ以前のものについては税務署に届出をしなければ電子保存は認められないのでしょうか?
素人で言葉の使い方が適切でなく、分かりにくい説明で申し訳ありませんが、宜しくお願いいたします。
税理士の回答

お父様が事業者でないのであれば、今回の電子帳簿等保存法の改正は関係ありません。
また、仮にお父様が事業者であるとして、2021年以前の取引について、請求書や領収書を電子化する必要もありません。
ご回答、ありがとうございます。
父は事業者ではありません。2021年以前の請求書などで電子保存してあるものは、そのままで宜しいでしょうか?

父は事業者ではありません。2021年以前の請求書などで電子保存してあるものは、そのままで宜しいでしょうか?
→はい。そのままで構いません。
松井先生 ありがとうございました。
本投稿は、2021年12月03日 11時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。