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不動産の共有持ち分を購入した際の少額減価償却資産の特例の適用について

法人で投資用中古マンションのひと部屋(築35年)の共有持ち分(12/90)を購入しました。
売買契約書には「土地」「躯体」「電気設備」「給排水・ガス設備」「冷暖房及びインターフォン等機器」と別れており、領収書はそれぞれの項目ごとに個別で発行されております。
土地以外の項目の金額がそれぞれ30万円未満になっていますので少額減価償却資産の特例を適用して処理を行う予定ですが問題ないでしょうか?

税理士の回答

御認識の通り、問題ございません。
ただ、「冷暖房及びインターフォン等機器」は仮に
20万以上30万未満の金額であれば、償却資産税の対象となってしまうので、
3年で償却できる「一括償却資産」の区分にしておくと、償却資産税を課税対象外とすることができます。

ただ、そもそも償却資産税の免税点以下であれば上記の問題は生じません。

本投稿は、2019年03月02日 17時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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