預り金の期末残高について
中小企業の法人の決算作業を行っています。
住民税が10,000円ほど過払で、預り金の残高が合わない状態です。
もし原因がわからない場合はどのように仕訳すればよいでしょうか。
税理士の回答

住民税の支払は経費にならないでしょう。単に預り金を納付しているだけですので。
実態を確認し、過剰徴収か、過剰納付か確認し、過不足の生じている方と精算されれば宜しいのかと存じます。
過剰徴収であれば、該当者からの預かりとして、翌期になりますが精算すれば良いので。
税理士の皆様ありがとうございました。
とりあえず判明した分を早急に修正したいと思います。
本投稿は、2018年05月24日 16時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。