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別表16の当期減価償却費合計とPLの減価償却費合計の整合性について

別表16の当期減価償却費合計とPLの減価償却費合計が合いません。

理由は、固定資産を廃棄する場合、廃却時まで減価償却費した簿価で、固定資産廃却損とし、それまでの減価償却費を期末整理事項として、減価償却費に計上しているためです。

この場合、別表16の作成においては、期末整理事項として計上した減価償却費は含まれないため、整合性は取れていませんが、上記のとおり、廃却時の簿価を固定資産廃却損と減価償却費の科目に分けているだけであり、問題ないとの認識ですが、本来、別表16の当期減価償却費合計とPLの減価償却費合計の整合性を取るべきでしょうか。

税理士の回答

竹中の認識は、償却したら、除却した場合にも、16-2に記載して、整合性をとると考えています。
なので、本来以下の文章に賛成です。

廃却時までの減価償却費も、営業外で処理していれば、整合性は取れることから、不一致も起こり得ると考えますがいかがでしょうか。

本件に関しては、廃却時点まで償却した簿価で、
固定資産廃却損とし、それまでの減価償却費を期末整理仕訳として入力しているパターンになります。

廃却時までの減価償却費も、営業外で処理していれば、整合性は取れることから、不一致も起こり得ると考えますがいかがでしょうか。

本件に関しては、廃却時点まで償却した簿価で、
固定資産廃却損とし、それまでの減価償却費を期末整理仕訳として入力しているパターンになります。

不一致も、ある意味問題はありませんが・・・竹中は、記載しましたように、整合性をとるようにします。

整合性を取る場合、当期償却費に廃棄時点までの償却費を追加すれば良いのでしょうか。

定額法、定率法によっては、償却過不足が変わり、課税所得まで、変わってしまいます。

整合性を取る場合、当期償却費に廃棄時点までの償却費を追加すれば良いのでしょうか。

竹中はそうします。

定額法、定率法によっては、償却過不足が変わり、課税所得まで、変わってしまいます。

記載については、4表が変わらないようにしていますが・・・
なぜ、廃棄なのに、償却不足との関係が出るのか・・・不可思議です。
いずれにしても、4表5-1は正しく行いましょう。

できないのなら不整合も甘受してください。

廃棄過不足が変わる理由は、当期償却額のみを修正したとしても、償却限度額は変えていないため、別表16を作成する上において、追加した償却額がそのまま償却過不足として、動いてしまうためです。

竹中なら、償却限度額を上書きします。
よろしくお願いいたします。
不足額はありません。結論から上記をします。

償却限度額にも当期償却額と同額を追加するということでしょうか。

償却限度額にも当期償却額と同額を追加するということでしょうか。
もちろんです。除却してなくなっています。繰越はありません。

それは、廃棄までの当期償却額(会計)ではなく、
廃棄までの償却限度額(税務)ですか。

それとも、廃棄までの当期償却額(会計)との理解で良いですか。

まずは会計で行うこと。
次にそれが税法の規定と同じ場合には、全額税法上認める。
です。

つまり、別表16の当期減価償却費合計とPLの減価償却費合計が整合性が取れるように、また、償却過不足が発生しないように調整すれば良いとのことでしょうか。

つまり、別表16の当期減価償却費合計とPLの減価償却費合計が整合性が取れるように、また、償却過不足が発生しないように調整すれば良いとのことでしょうか。
竹中はそうします。

廃棄時の簿価を前期末の簿価で、営業外で処理するなどした方が、別表16とPLの減価償却費の整合性が調整する必要もなく、よろしいでしょうか。

使用しているシステムが期中廃却までの償却額を加味しないため、整合性が取れないことになっています。

廃棄時の簿価を前期末の簿価で、営業外で処理するなどした方が、別表16とPLの減価償却費の整合性が調整する必要もなく、よろしいでしょうか。

使用しているシステムが期中廃却までの償却額を加味しないため、整合性が取れないことになっています。

ソフトに合わせてください。

減価償却費を月次化したため、分かりづらくなっていました。
ご丁寧ご教授頂き有難うございました。

減価償却費を月次化したため、分かりづらくなっていました。
月次化の場合には、
許されれば、
毎月を
減価償却費***減価償却累計額***
として、
決算時に
戻して、
正しい償却費の計算をする
減価償却費***建物***
など

本投稿は、2022年06月09日 22時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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