寄付金について
絵を描いています。
保護猫活動に興味があり、自分の雑貨を猫カフェに置いてもらい
委託販売料とは別に、売上の一部を
寄付金としてお渡ししたいと思ってます。
その場合は、寄付金は経費として仕訳ることは出来るのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答
具体的な状況を把握しておりませんので判断が難しいですが。事業経費とするのは微妙と考えます。経費とするには貴方が「絵を描いて」いることと、「保護猫活動に興味があり、…売上の一部を寄付金」とすることに事業関連性が認められる必要がありますので、「猫カフェ」で創作活動等をされていない限り費用性は認められません。あくまでも個人的な支出と見なされてしまいます。
お気持ちを尊重するならば、保護猫活動を行う認定NPO等に寄付することで寄付金控除の対象となる場合もございますのでご検討ください。
ありがとうございます。
事業関連性が証明できないと難しいのですね。
NPO法人の方で検討したいと思います。
ちなみに、委託販売料を猫カフェさんに多めに取っていただいて
保護猫活動に当てていただきく形でしたら
『売上の一部を、保護猫活動に寄付しています』
という形で販売するのは、問題はないでしょうか?よろしくお願いします。
ご事情はよく理解できますので調べてみましたが、まず個人事業主の寄付金を事業経費とすることは原則できないと考えてください。一般的に、支援金などの寄付は事業に関係ない個人的な支出になるため、支払い時には勘定科目[事業主貸]を用いて処理します。そのうえで支出先によっては寄付金控除等の対象となります。法人の場合には寄付金支出の自由度がありますが、費用計上に一定の制限があります。
「委託販売料を猫カフェさんに多めに取っていただいて、保護猫活動に当てていただく形」については商取引上の問題があると考えます。ある意味では水増し計上による利益の供与とみなされますので、税務調査等で(もし事実関係が明らかになった場合には)指摘を受ける可能性があります。
申し訳ございませんが、あくまでも事業とは切り離して「個人的に寄付される」ことをお薦めします。(当事務所でもウクライナ支援やトルコ・シリア義援の負担は個人のポケットマネーで行っております)
ご回答ありがとうございました。
とてもわかりやすく、しっかり理解できました。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年02月16日 15時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。