【個人事業主】産休中の経費について(確定申告)
青色申告をする予定の個人事業主ですが、昨年3ヶ月間産休を取っておりました。
しかし、その間も年契約しているソフトウェアやインターネットなどの支払いがありました。
仕事をしていないくても、産休中の支払いは経費として認められますか?
また、認められる場合は、どういう場合はOKでどういう場合はNGかも教えていただけますと幸いです。(地代家賃はNG…など)
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

長谷川文男
まず、個人事業主には産休という制度はありません。
産休として休むのは勝手ですが、事業を一切休むということは税務上不利益しかありません。
なぜなら、事業をやっていないということは、その間は経費にできないということになるからです。
ところで、個人事業とは、自らの危険負担のもとで事業を行うことで、自ら働かなくても、従業員を雇い働かせても、外注等で事業を継続しても、その事業を経営している限り、継続しているという認識です。
3ヶ月程度なら、小規模でも良いので事業を継続させるべきかと思います。
ありがとうございます。参考にさせていただきます。
本投稿は、2021年02月15日 19時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。