中古車の販売時の消費税について
中古車を販売した際の消費税の区分について、法定費用が難しく分かりません。
ソフトから出てくる注文書ではざっくりと
・車両本体
・法定費用
・諸費用
に分けられていて、諸費用の内容は代行手数料や希望ナンバー代金のため、車両本体と諸費用については課税売上として良いかと思いました。
法定費用には自賠責保険や自動車税があり、注文書には自動車税 自賠責保険料と書いてありますが中古車ですのでどちらも相当額の精算と見て課税売上にするのでしょうか?
それとも保険は非課税売上、自動車税は消費税の対象外と分けるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

法定費用の消費税区分は以下のとおりです。
自賠責保険料:非課税売上(保険料は消費税の対象外)
自動車税(未経過相当額の精算):消費税の対象外(租税公課のため)
したがって、注文書の「法定費用」は消費税の課税売上には含めず、自賠責保険料は非課税売上、自動車税は消費税の対象外として処理します。
一方、「車両本体」と「諸費用」(代行手数料・希望ナンバー代)は課税売上に該当します。
ありがとうございました!保険料分と税金分に注意すれば良いのですね。大変助かりました。
本投稿は、2025年01月29日 01時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。