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駐車場シェアオーナー 費用計上したいが

サラリーマンです。特Pという駐車場シェアサービスをオーナーとして管理しています。
昨年仕事の退職もかさなり、特Pで20万強の収入を不動産収入として確定申告をしました。
しかし、駐車場の管理として、雑草駆除剤の購入、駐車場の表示のためのプリンターインクやラミネート機購入など、特Pの運営だけにかかる物品を購入しています。
不定期ですが雑草除去、予約時には毎回 表示やマーキング張り等も自分や妻が実施しています。
このような費用や手間代を科目変更すること含めて、費用計上できないのでしょうか。

税理士の回答

特Pの運営だけにかかる物品を購入

ということでしたらもちろん必要経費に該当するかと思います。
そのほか、手間代がどういったことを想定しているかになりますが、妻への給与などの支出といったことであれば生計を一にする親族に対する対価ということになり費用計上はできません。

必要経費計上可能、妻はNGは理解しました。
手間代と解釈し記載しているのは、例>除草や草刈りに60分/不定期 要した、ロープ張りや表示に20分/毎回かかる、という事実で、私が特P予約を受け収入をえるために準備した時間給的なものを指しています。

本投稿は、2024年09月06日 22時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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