取引先従業員のゴルフプレー代は、自分が参加していなくても経費計上できますか?
建築関係でフリーランスをやっています。
取引先との接待ゴルフは交際費として経費計上出来ると思いますが、自分が一緒にプレーしない場合は計上不可でしょうか。
取引先にゴルフの好きな方がおり、出来れば一緒にプレーをして接待をさせて頂きたいのですが、自分はゴルフが出来ないため、プレーは好きな相手として頂き、その方のプレー代を後日領収書と引き換えに負担させて頂こうと考えています。
また、取引先の方が購入されたゴルフ用品の代金を、同じく領収書と引き換えに負担した場合は経費計上可能でしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

取引先との接待ゴルフは交際費として経費計上出来ると思いますが、自分が一緒にプレーしない場合は計上不可でしょうか。
できないと考えます。
取引先にゴルフの好きな方がおり、出来れば一緒にプレーをして接待をさせて頂きたいのですが、自分はゴルフが出来ないため、プレーは好きな相手として頂き、その方のプレー代を後日領収書と引き換えに負担させて頂こうと考えています。
また、取引先の方が購入されたゴルフ用品の代金を、同じく領収書と引き換えに負担した場合は経費計上可能でしょうか。
できないと考えます。
税務調査では、相手の会社の売上になり、その方の給料になる可能性もあります。
上記も同様と考えます。
ご回答ありがとうございます。
領収書と引き換えるのではなく、自分で購入したゴルフ用品をプレゼントしたいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年05月22日 23時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。