お客様といったゴルフの打ちっぱなしは経費になるか
よくお客様に誘われてゴルフの打ちっぱなしに行きます。
事前に購入したチケットを使用しています。
いつ、どこで、誰と、何球打ったかを記録すればその分を交際費に計上することは可能なのでしょうか?
税理士の回答

おっしゃる通り、記録をきちんと残しておけば、交際費に計上することは可能だと思われます。
文面を読む限り、お客様と行くゴルフ打ちっぱなしは、下記の交際費の定義規定にいう、「得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為」に該当すると思われ、チケット代のうちお客様と行った部分の金額は「接待等」のために「支出したもの」と考えられるからです。
租税特別措置法
第六十一条の四(交際費等の損金不算入)
(中略)
6 第一項、第三項及び前項に規定する交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下この項において「接待等」という。)のために支出するもの(次に掲げる費用のいずれかに該当するものを除く。)をいい、(以下略)
国税庁HP No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm
本投稿は、2023年11月05日 16時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。