電話やZoomミーティング中に頼んだ出前について
外注先の方と電話やビデオ通話で打ち合わせをする時に、ウーバーイーツなどで出前を頼んだ場合(自分が食べる分のみ)、会議費や交際費として計上可能でしょうか?
注意点などがあれば教えていただきたく思います。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

こんにちは。
税理士ごとにお答えが変わるかも知れません。そのため、あくまでも私の考えとしてご理解ください。
本件は経費計上が難しいと考えます。
どうぞよろしくお願いいたします。
交際費とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答等の行為のために支出する費用をいいます。また会議費とは社内会議や得意先との会議や打ち合わせで使用した費用です。
それぞれ得意先や仕入先等との飲食等の年月日、飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係、飲食等に参加した者の数、その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地、その他参考となるべき事項について書類を残している場合には経費に計上することが出来ます。
Zoom等のオンラインで開催した場合であっても交際費、会議費等に該当するものであれば経費に計上することが出来ると考えられます。直接対面で飲食店に会合する方法では無く、オンラインで開催する場合であっても上記の要件に影響はないと思われます。
ただしオンラインでの打合せ等のために、自分と相手方が限定された時間的な連携性と活動内容の同期が必要(空間的には不可能)ですので、その事跡(議事録など)を何らかの形(映像記録ほか)で保存しておく必要があるかと考えます。
また、一定の行動(相当程度の飲食の存在など)を合致させる必要があるかと思われますので。一方的に「出前を頼んだ場合(自分が食べる分のみ)」(相手は食べていない)は打合せとして成り立つか微妙と思われます。(そもそも相手との不公平感が生じるのであれば会議や接待として問題です)先に回答された先生と同意見です。
あらかじめ事業者が飲食物を得意先等に提供して準備している場合や一定額を得意先等に支給し、それを全て打合せのための飲食物に充てさせた場合も考えられますが、この場合は自分と相手方双方の飲食物の費用を経費として処理することになります。
また飲食費のみならず、オンラインで参加するための端末を支給した場合や通信費を負担した場合も消耗品費、通信費等として経費計上をすることが出来ます。
本投稿は、2022年10月10日 09時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。