非居住者の不動産売却時の源泉徴収について
現在非居住者です。所有している不動産を売却することを検討しているのですが、親族ではない一般の方に売却した場合、10.21パーセント(所得税10パーセント、復興特別所得税0.21パーセント)の税率で源泉徴収の対象となるとのことですが、但し書きに「譲渡対価が1億円以下で、その土地等を購入した人が自己またはその親族の居住用に購入した場合は、源泉徴収されません。」とありました。
これは買主が買主またはその親族の居住用に購入した場合、という意味なのでしょうか。それとも買主が売主の為または売主の親族の居住用に購入した場合という意味なのでしょうか。
もし源泉徴収が必要な場合はどのように手続きが行われるのでしょうか?買主が源泉徴収を納付するのでしょうか?売主が納付するのでしょうか?
非居住者(個人)の納税管理人サービスの相場はいくらぐらいでしょうか?
税理士の回答

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2879.htm
上記の記載だと思います。
売主が、非居住者の場合です。
個人が自己またはその親族の居住の用に供するために土地等を購入した場合であって、その土地等の譲渡対価が1億円以下である場合には、その個人は源泉徴収をする必要はありません。
上記文章は、買う人が、と読んでください。
本投稿は、2022年06月17日 11時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。