副業の際の源泉徴収税について
現在、業務委託で副業を始めようと考えているのですが、この際の報酬は源泉徴収税を引いた分を頂くべきなのか、差し引かずにいただくべきなのかどうするべきでしょうか。
20万以下で抑えるつもりでいます。
また、どちらもの場合の確定申告、住民税の申告についても教えていただきたいです。
何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答

報酬の源泉税は、支払先が源泉徴収義務者であれば控除されます。なお、給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
源泉徴収義務者であれば、源泉徴収税は引かれると言うことでしょうか。
任意の場合はどちらにするのが最適でしょうか。
無知ですいません。よろしくお願い致します。

支払先が源泉徴収義務者でなければ、源泉の義務はありません。申告は源泉税控除がなければそのまま申告をします。
源泉徴収義務者でなく源泉税を引かずに支払われた場合で、尚且つ20万以下であっても確定申告等はしなければならないということでしょうか。
また、源泉徴収義務者であれば自動的に源泉税が引かれた金額が支払われると言う認識で間違い無いでしょうか。

20万円以下であれば、確定申告ではなく住民税の申告になります。源泉税の支払については、ご理解の通りになります。
わかりました。お手数をおかけしました。誠にありがとうございます。
本投稿は、2023年08月12日 21時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。