家族信託契約時の税務署への提出書類について
5年ほど前に家族信託を契約し、「信託の計算書」と「信託の計算書合計表」を税務者にしなけらばならないところ、提出をしていませんでした。
特に提出しなくとも罰則はないと司法書士さんから聞いていたと思うのですが心配になりご質問した次第です。
提出しなければならない場合、今年の分からの提出で問題ないのでしょうか?
ご教示頂けますと幸いです。
税理士の回答

「信託の計算書」と「信託の計算書合計表」は、翌年1月31日までに提出することになっていますが、これを怠っていた場合は、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科されます。つまり、罰則はあります。
(所得税法第242条)
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(第5号)
第225条第1項(支払調書)に規定する調書、第226条第1項から第3項まで(源泉徴収票)に規定する源泉徴収票又は第227条から第228条の3の2まで(信託の計算書等)に規定する計算書若しくは調書をこれらの書類の提出期限までに税務署長に提出せず、又はこれらの書類に偽りの記載若しくは記録をして税務署長に提出した者
しかし、この罰則規定は、実務上、税務署からの再三の要求にもかかわらず、断固として提出しない場合にしか適用されていませんので、提出していなかった場合は、過去に遡って提出しておくべきだということになります。
土師先生ご回答いただきましてありがとうございます。
罰則はあるので提出したほうがよいということなのですね。
詳しく教えていただいてありがとうございました。
本投稿は、2023年10月17日 00時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。