大勝税理士事務所(大勝英輔税理士) | 杉並区 | 高円寺駅 - 税理士ドットコム
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大勝税理士事務所

東京都杉並区/高円寺駅

クライアントファーストを徹底し、安心して相談できるパートナーを目指してまいります。

東京都杉並区高円寺南4-41-10 UP BASE高円寺302
地図
JR高円寺駅から徒歩3分
得意分野
  • 顧問税理士
  • 税務調査
  • 経理・決算
得意業種
  • 不動産
  • 金融
  • 建設・建築
  • IT・インターネット
  • アミューズメント・レジャー
料金・事例
  • 個人の相談も受付可
  • 国際会計対応可
  • 料金・事例あり

「大勝税理士事務所」へのお問い合わせ

050-5284-1150

※お問い合わせの際は「"税理士ドットコム"をみた」とお伝えいただくとスムーズです。

クライアントファーストを徹底し、安心して相談できるパートナーを目指してまいります。

お客様に成長ステージに合わせた最適な税務・会計サービスを提供いたします。
最新情報を誰によりも早くご提供することができます。

私は、これまで多様な業種・規模のお客様の税務や経理をサポートしてきました。特に中小企業の方々に向けて、経営に必要な税務戦略を提供することに力を入れています。税金や財務に関する悩みを抱えるお客様にとって、安心して相談できる存在でありたいと考えております。

サービス内容:
・法人・個人事業主向けの税務申告
・節税対策のアドバイス
・経理・記帳代行
・税務調査への対応
・相続税・贈与税の相談

お客様のビジネスやライフスタイルに合わせたきめ細やかな対応を心がけ、長期的な信頼関係を築いていくことを大切にしています。また、変化の激しい税制にも迅速に対応し、常に最新の情報を提供いたします。

皆さまのビジネスの成長と安心を、税務の面から全力でサポートいたします。

所属税理士

大勝 英輔 税理士 男性

▼ご挨拶
はじめまして、税理士の大勝 英輔(おおかつ えいすけ)と申します。
クライアントファーストを徹底し、安心して相談できるパートナーを目指してまいります。
お客様のステージにあった最適な税務会計のサービスをご提供させていただきます。
お問い合わせ等は、幣事務所のホームページをご覧いただければと存じます。

最近は伊豆諸島にダイビングに行っており、伊豆諸島を中心に活動をしております。

▼略歴
2012.03 神奈川大学 経済学部 経済学科 卒業
2016.02 辻・本郷税理士法人 入社
2018.06 税理士登録
2024.08 大勝税理士事務所 設立 

大勝税理士事務所の詳細情報

事務所プロフィール
事務所名
大勝税理士事務所
所在地
東京都杉並区高円寺南4-41-10 UP BASE高円寺302
地図
アクセス
JR高円寺駅から徒歩3分
所属税理士数
1名
代表税理士
名前
大勝 英輔
所属税理士会
東京税理士会 
税理士登録年
2018年
得意分野・取り扱い分野
得意分野
  • 顧問税理士
  • 税務調査
  • 経理・決算
取り扱い分野
  • 顧問税理士
  • 資金調達
  • 節税
  • 会社設立
  • 確定申告
  • 相続税
  • 税務調査
  • 経理・決算
  • 税金・お金
得意業種・取り扱い業種
得意業種
  • 不動産
  • 金融
  • 建設・建築
  • IT・インターネット
  • アミューズメント・レジャー
取り扱い業種
  • 不動産
  • 金融
  • 流通・小売
  • 建設・建築
  • IT・インターネット
  • 運輸・物流
  • 製造
  • 教育
  • 旅行・ホテル
  • アミューズメント・レジャー
  • ファンド
  • 一般社団法人
取扱い会計ソフト
  • 弥生会計
  • MJS
  • マネーフォワード
  • freee

顧問税理士の料金・事例

事例

クライアントファーストを徹底し、安心して相談できるパートナーを目指してまいります。

法人の方
・売上規模3,000万円(記帳代行、税務申告、随時相談)・・・・報酬年額:50万円~
・売上規模1億円(記帳代行、税務申告、随時相談)・・・・報酬年額:60万円~

個人の方
・事業所得・・・・15万円~
・譲渡所得・・・・10万円~

料金

お気軽にお問合せください。

事務所名
大勝税理士事務所
所在地
東京都杉並区高円寺南4-41-10 UP BASE高円寺302 
アクセス
JR高円寺駅から徒歩3分

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    2024年11月05日 投稿

    大勝 英輔 税理士の回答
    大勝 英輔

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    2024年11月02日 投稿

    大勝 英輔 税理士の回答
    大勝 英輔

    支給される給与でご遺族に支払われるものは、所得税の範疇ではなく相続税の範疇なので、源泉所得税の納付書に記載はされないです。

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    2024年11月01日 投稿

    大勝 英輔 税理士の回答
    大勝 英輔

    短期前払費用には該当しないので、全額は今期の経費にはならないです。 素直に税金をお支払いしたほうが資金繰りはよくなります。

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    2024年10月30日 投稿

    大勝 英輔 税理士の回答
    大勝 英輔

    はい、所得拡大税制の集計や源泉もれが起きなければ福利厚生費勘定がいいと思います。

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    2024年10月24日 投稿

    大勝 英輔 税理士の回答
    大勝 英輔

    代表のマンションはおそらく居住用賃貸建物に該当するのではないでしょうか。 そうすると、課税仕入れをとれないこととなります。

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