加藤朋子税理士事務所
東京都杉並区/荻窪駅相続・個人に関する税務のお悩みを、一緒に解決します!
相続の税務と個人の税務、特に資産税について、15年以上のキャリアを持つ税理士事務所です。
税理士試験に合格してから15年間、東京都内の会計事務所で相続や事業承継に関する税務業務を中心に携わってきました。
相続は、家や家族、それぞれの思いが密接に関連する中で煩雑な手続きが行われる独特なイベントだと感じています。男性だけでなく女性も多く直面する相続について、必要であれば各専門家と連携して、質が高く、あなたの税のお困りごとを一緒に解決します。
また15年間の会計事務所勤務の中で、以前は日本国内のみに留まっていた相談内容だったのが、「国外に住んでいる」「国外に資産がある」など、日本だけに留まらない内容に変化、個人に対する国際的な税務サービスの提供を行うことの必要性や重要性を感じました。
「税金」という分かりづらい課題に直面した時、専門家としてその解決のお手伝いができること、その結果お客さまが一歩前進される姿を見ることが、とても嬉しく思っています。
女性税理士だからこそ、わかりやすく、寄り添って、あなたの税のお困りごとを一緒に解決します。
所属税理士
加藤 朋子 税理士 女性
税理士 加藤朋子
1977年 東京生まれ
中央大学法学部 卒業
大学卒業後、2005年に税理士試験合格。高野総合会計事務所、東京共同会計事務所を経て、2010年、税理士法人タクトコンサルティング入社。
合わせて15年間、相続や贈与、資産譲渡などの資産税業務、相続税対策や事業承継に関する業務に携わる。
2020年、夫の海外赴任のため、家族でタイのバンコクへ帯同し、2023年帰国と共に加藤朋子税理士事務所開設。同時に、タイでの駐在帯同経験から世界中・日本中どこにいても夫婦が共にキャリアを重ねていける社会を目指す任意団体「Dual Career Anywhere」を共同で設立。
主な著書
「Q&A国際相続の実務と国外転出時課税」(共著・日本法令)2019年
「Q&A海外に住む相続人がいる場合の相続税のポイント」(共著・日本法令)2018年
加藤朋子税理士事務所の詳細情報
代表税理士
- 名前
- 加藤 朋子
- 所属税理士会
- 東京税理士会
- 税理士登録年
- 2010年
得意分野・取り扱い分野
- 得意分野
-
- 顧問税理士
- 確定申告
- 相続税
- 取り扱い分野
-
- 顧問税理士
- 節税
- 確定申告
- 相続税
得意業種・取り扱い業種
- 得意業種
-
- 不動産
- 金融
- 取り扱い業種
-
- 不動産
- 金融
取扱い会計ソフト
- 弥生会計
- freee
相続税の料金・事例
事例
相続に備えるためのプランニングと、実際の相続税申告を承ります。
【相続プランニング】
1)遺産分割の対策
残された家族が遺産争いをしないように、亡くなる(遺産を残す)本人が家族の誰に何を渡したいか事前に伺います。もやもやが残らないような形で、どんな分け方がいいかご相談に乗り、事前に方針を決め準備を行うことで、争いが少なくなるメリットがあります。
2)納税資金の対策
特に都内で資産をお持ちの方は、多額な相続税に悩まされることも。相続税に関して準備ができているか、お金が潤沢にない場合は、どうやって捻出するか?の段取りをつけます。
3)相続税の対策
相続税が高い場合に、今ある資産で安くなる方法があるかどうかを検討します。
【相続が起きた場合】
1)相続税申告
実際に、相続問題が発生した時の手続きなどのご相談、相続税申告を承ります。
2)国際相続
海外転勤、国際結婚などで海外に居住している、海外に遺産がある方の相続税の申告や相続手続きについては、場合によっては現地の手続きの専門家と連携して手続きや申告を進めることになります。必要に応じて他の専門家と連携して、相続手続きのお手伝い、相続税申告を行います。
料金
お気軽にお問い合わせください。
- 事務所名
- 加藤朋子税理士事務所
- 所在地
- 東京都杉並区南荻窪3丁目2番15号
- アクセス
- 荻窪駅 打合せ場所については別途ご連絡させて頂きます。
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加藤 朋子 税理士の回答
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2023年07月12日 投稿
加藤 朋子 税理士の回答
日本の非居住者の方ですね。 非居住者が日本の所得税を課される範囲は居住者よりも狭いです。非居住者が日本企業から役務提供の報酬を貰う場合は、日本に実門者様の事務所などの営業拠点がない前提であれば「国...
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加藤 朋子 税理士の回答
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加藤 朋子 税理士の回答
2年間オーストラリアに住まれる(日本の非居住者になる)のですね。 非居住者が日本の所得税を課される範囲は、居住者よりも狭いです。非居住者が日本の会社から報酬をも貰う場合は国内において行う勤務その他...
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2023年07月03日 投稿
加藤 朋子 税理士の回答
非居住者の期間で、日本に事務所や営業所を持たない前提であれば報酬が日本で支払われていても日本の所得税は課されません(所得税法161条1項1号と12号)。居住国での申告や納税の要否は現地の専門家に確認され...
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