浅川太一税理士事務所(浅川太一税理士) | 杉並区 | 高円寺駅 - 税理士ドットコム
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浅川太一税理士事務所

東京都杉並区/高円寺駅

会計で会社を強くする!!

東京都杉並区高円寺北2ー18ー7千恵ビル402号
地図
高円寺駅より徒歩4分
得意分野
  • 節税
  • 会社設立
  • 相続税
得意業種
  • 不動産
  • 金融
  • 美容
  • 医療・福祉
  • 医療法人
料金・事例
  • 個人の相談も受付可
  • 料金・事例あり

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会計で会社を強くする!!

TKCシステム利用を前提とした会計事務所です。
AIが日に日に進化している現在、会計に利用しない手はないと思います。
より早くより簡単でより正確な経営成績、財政状態の把握は会計事務所において求められるものの一つです。
会計が正しく行われれば、今後の意思決定がより迅速になり多くのチャンスをものにできます。
かつての会計事務所の業務は今後10年でなくなるといっても過言ではありません。
時代の変遷により合理化できるものは合理化し、変わりゆく時代の流れに打ち勝つお手伝いをさせていただきます。

所属税理士

浅川 太一 税理士 41歳/ 男性

経済産業省関東経済産業局 認定革新等支援機関
きめ細やかな中小企業支援業務を実施するTKC全国会加盟の税理士事務所です。中小企業経営者の夢の実現のためにTKC継続MASシステムを用いた中期・短期経営計画の策定支援業務を行っています。経営計画作成後のモニタリングについては毎月企業を訪問して財務データの正確性を確認(月次巡回監査)し、計画の進捗状況を経営者とともに確認します。特にITを積極的に活用し、信頼性の高い財務データを作成するための仕組みづくりを得意としています。また、月次巡回監査での情報提供を通じて経営者に気づきとやる気を与え、財務経営力の強化のための支援を行っております。中小企業経営に関する様々なお悩みについては何でもお気軽にお問い合わせください。 

浅川太一税理士事務所の詳細情報

事務所プロフィール
事務所名
浅川太一税理士事務所
所在地
東京都杉並区高円寺北2ー18ー7千恵ビル402号
地図
アクセス
高円寺駅より徒歩4分
所属税理士数
1名
代表税理士
名前
浅川 太一
所属税理士会
東京税理士会 
税理士登録年
2011年
得意分野・取り扱い分野
得意分野
  • 節税
  • 会社設立
  • 相続税
取り扱い分野
  • 顧問税理士
  • 資金調達
  • 節税
  • 会社設立
  • 確定申告
  • 相続税
  • 税務調査
  • 経理・決算
  • 税金・お金
得意業種・取り扱い業種
得意業種
  • 不動産
  • 金融
  • 美容
  • 医療・福祉
  • 医療法人
取り扱い業種
  • 不動産
  • 金融
  • 飲食
  • 流通・小売
  • IT・インターネット
  • 美容
  • 運輸・物流
  • 製造
  • 医療・福祉
  • 医療法人
取扱い会計ソフト
  • 弥生会計
  • TKC

相続税の料金・事例

事例

 

実例)
相続人:配偶者、子3人
遺産総額:2億800万円(うち土地3件、家屋3件、非上場株式1社)
負債、葬式費用:1000万円

料金

基本報酬額:400,000円
相続税書類作成報酬 757,637円
相続人加算報酬 452,291円
値引額 -109,928円
合計額 1,620,000円税込(遺産総額の0.72%)

事務所名
浅川太一税理士事務所
所在地
東京都杉並区高円寺北2ー18ー7千恵ビル402号 
アクセス
高円寺駅より徒歩4分

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    合同会社を設立します。自宅兼事務所で、プライベートで使っていたPCやプリンター、中古自動車をそのまま業務に使用します。備品にはたいして資産価...

    2018年06月12日 投稿

    浅川 太一 税理士の回答
    浅川 太一

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    この回答を詳しく見る
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    2018年01月19日 投稿

    浅川 太一 税理士の回答
    浅川 太一

    可能です。 また社会保険についてはどこまでご承知かわかりませんが、 法人の場合強制加入になりますので、所轄の年金事務所にて別途加入手続きが必要です。 例えば現在ご勤務されている場所で社会保険に...

    この回答を詳しく見る
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    家族構成・親:父親(妻は既に他界)・子:兄1人(妻あり)、弟1人・孫:兄夫婦に子3人親の所有財産・4000万円・他に土地が2ヶ所にあり資産価...

    2018年01月15日 投稿

    浅川 太一 税理士の回答
    浅川 太一

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    2018年01月12日 投稿

    浅川 太一 税理士の回答
    浅川 太一

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    2017年12月25日 投稿

    浅川 太一 税理士の回答
    浅川 太一

    まず原則としてのお話になりますが、 お母さまが2017年にお亡くなりになっているということですので2017年の500万円は贈与税の申告ではなく相続税の申告になります。 次に20年で6000万円の...

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