木村克己税理士事務所
東京都中野区/中野駅土地評価実務経験が充実した税理士。相続税、生前対策専門の税理士事務所。各種専門家が集う税理士事務所。
木村克己税理士事務所は、土地評価実務経験者である当事務所税理士と、多くの実務経験を有する専門家が業務を行っています。市役所出身で、安心して相談できる当事務所税理士が相続対策、納税資金対策、節税対策などを適切に判断して生前対策のご提供をしており、相続税申告、譲与税申告につきましては、土地評価実務経験が充実している当事務所税理士が現地確認を行い、財産評価をしますので安心です。
その他の財産評価も、筑波大学大学院ビジネス科学研究科にて、有価証券への課税についての研究実績のある当事務所税理士が直接判断いたしますので、こちらも安心です。
所属税理士
木村 克己 税理士 男性
相談にしっかり向き合う、土地評価実務経験のある税理士・相続税(贈与税)申告と生前対策専門の税理士事務所
木村克己税理士事務所をご覧いただきありがとうございます。当税理士事務所は、相続税(贈与税)申告と生前対策を扱っている税理士事務所です。そして当税理士事務所の強みは、土地評価実務経験がある税理士が運営していること、また、市役所出身で相談しやすい当税理士が税務相談を行い遺産分割対策、相続税の納税資金対策、相続税節税対策を提供させていただくこと、さらに、司法書士事務所様、法律事務所様、不動産仲介業者様、不動産管理業者様、生命保険業者様など、当税理士事務所の私のパートナーをご紹介できることです。
木村克己税理士事務所の詳細情報
代表税理士
- 名前
- 木村 克己
- 所属税理士会
- 東京税理士会
- 税理士登録年
- 2024年
得意分野・取り扱い分野
- 得意分野
-
- 節税
- 相続税
- 取り扱い分野
-
- 節税
- 相続税
得意業種・取り扱い業種
- 得意業種
-
- その他
- 取り扱い業種
-
- その他
取扱い会計ソフト
- マネーフォワード
相続税の料金・事例
事例
生前対策(明確な料金)、贈与税申告(明確な料金)、相続税申告(明確な料金/全てに書面添付で安心)
生前対策は、相続税試算プランと相続税対策プランがあります。
贈与税申告の料金プランがあります。
相続税申告の料金プランがあります。料金のなかには、①財産評価・財産目録の作成、②節税を考慮した遺産分割案のご提案、③遺産分割協議書の作成、④書面添付を適用した相続税申告書の作成・提出の料金が含まれます。
料金
生前対策は、(わかりやすい料金表をホームページに公表しております。)
贈与税申告は、(わかりやすい料金表をホームページに公表しております。)
相続税申告は、(わかりやすい料金表をホームページに公表しております。)
項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
生前対策 試算プラン料金 | プラスの財産総額(負債等のマイナスの財産は加味しないもの)/料金 1億円以下 / 8万円(税込み 8.8万円) 1億円超 3億円以下 /16万円(税込み17.6万円) 3億円超 5億円以下 /24万円(税込み26.4万円) 5億円超 10億円以下 /32万円(税込み35.2万円) 10億円超 /別途見積もり 詳細はホームページをご覧ください。 |
生前対策 対策プラン料金 | プラスの財産総額(負債等のマイナスの財産は加味しないもの)/料金 1億円以下 /16万円(税込み17.6万円) 1億円超 3億円以下 /24万円(税込み26.4万円) 3億円超 5億円以下 /32万円(税込み35.2万円) 5億円超 10億円以下 /40万円(税込み44.0万円) 10億円超 /別途見積もり 詳細はホームページをご覧ください。 |
贈与税申告 基本報酬額 | プラスの財産総額(負債等のマイナスの財産は加味しないもの)/料金 300万円以下 /3万円(税込み3.3万円) 500万円以下 /4万円(税込み4.4万円) 800万円以下 /5万円(税込み5.5万円) 1千万円以下 /6万円(税込み6.6万円) (さらに計算報酬、加算報酬が加算される場合あり) 詳細はホームページをご覧ください。 |
相続税申告 基本報酬額 | プラスの財産総額(負債等のマイナスの財産は加味しないもの)/料金 4千万円以下 /10万円(税込み11.0万円) 5千万円以下 /20万円(税込み22.0万円) 6千万円以下 /25万円(税込み27.5万円) 7千万円以下 /30万円(税込み33.0万円) (さらに加算報酬が加算される場合あり) 詳細はホームページをご覧ください。 |
- 事務所名
- 木村克己税理士事務所
- 所在地
- 東京都中野区中野5-24-18 クロススクエアNAKANO405号
- アクセス
- JR中野駅から徒歩10分
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木村 克己 税理士の回答
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木村 克己 税理士の回答
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木村 克己 税理士の回答
お答えします。 なお、ここでいう贈与の認識は、民法上の贈与のことではなく、贈与税(相法28①)の申告対象となりうる財産の取得にあたるかどうかということです。(そして、きわめて厳格に言っていることを...
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