税理士法人小原会計(小原崇史税理士) | 渋谷区 | 恵比寿駅 - 税理士ドットコム
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税理士法人小原会計

東京都渋谷区/恵比寿駅

恵比寿のあなたのパートナー、未来を一緒に創る税理士事務所

東京都渋谷区恵比寿南1丁目20番6号第21荒井ビル4階
地図
恵比寿駅から徒歩5分
得意分野
  • 資金調達
  • 会社設立
  • 確定申告
得意業種
  • 不動産
  • 金融
  • IT・インターネット
  • アミューズメント・レジャー
  • ファンド
料金・事例
  • 個人の相談も受付可
  • 国際会計対応可
  • 英語対応可
  • 料金・事例あり

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※ショッパーズアイ調べ 2020年6月調査

恵比寿のあなたのパートナー、未来を一緒に創る税理士事務所

渋谷区恵比寿に構える当事務所は、クラウド会計ソフトやチャットツールなど最先端のシステムを駆使し、クライアント様の事業展開を全面的にサポートしております。現代のビジネス環境に適応し、安心して経営に専念いただくための環境を提供することを目指しています。
また、公認会計士としての豊富な監査経験を活かし、会計監査や税務のコンサルティング、バックオフィス業務の効率化を支援しております。これにより、クライアント様は事業成長に集中することが可能となります。
スタートアップや新規事業の立ち上げにも積極的に取り組み、創業融資や各種補助金の申請支援を行っております。当事務所の使命は、クライアント様の直面する課題を共に解決し、未来の経営を共に切り拓くことです。最新のテクノロジーを活用しながらも、伝統的な価値観を重視し、一人ひとりのクライアント様に合わせた細やかなサービスを提供いたします。
恵比寿の地から、皆様のビジネスを支援し、共に成長していくことを心より願っております。どうぞお気軽にご相談ください。

所属税理士

小原 崇史 税理士 35歳/ 男性
公認会計士

経歴:
1989年5月13日生まれ。34歳
長野県松本市出身。
松本深志高校卒業。
慶應義塾大学環境情報学部卒業。
有限責任監査法人トーマツ、都内税理士法人を経て独立開業。
慶應大時代に、プログラミングや地方創生を学んだ経験から、IT企業やスタートアップ企業に対する支援業務に力を入れています。
趣味:プロ野球観戦、神宮球場にて年20回観戦、ジム(エニタイムフィットネス) 

税理士法人小原会計の詳細情報

事務所プロフィール
事務所名
税理士法人小原会計
所在地
東京都渋谷区恵比寿南1丁目20番6号第21荒井ビル4階
地図
アクセス
恵比寿駅から徒歩5分
所属税理士数
2名
代表税理士
名前
小原 崇史
所属税理士会
東京税理士会 
税理士登録年
2023年
得意分野・取り扱い分野
得意分野
  • 資金調達
  • 会社設立
  • 確定申告
取り扱い分野
  • 顧問税理士
  • 資金調達
  • 節税
  • 会社設立
  • 確定申告
  • 税務調査
  • 経理・決算
  • 税金・お金
得意業種・取り扱い業種
得意業種
  • 不動産
  • 金融
  • IT・インターネット
  • アミューズメント・レジャー
  • ファンド
取り扱い業種
  • 不動産
  • 金融
  • 流通・小売
  • 建設・建築
  • IT・インターネット
  • 美容
  • 運輸・物流
  • 製造
  • 教育
  • 医療・福祉
  • 旅行・ホテル
  • アミューズメント・レジャー
  • ファンド
  • 社会福祉法人
  • 医療法人
  • NPO法人
  • 学校法人
  • 一般社団法人
  • その他
取扱い会計ソフト
  • PCA会計
  • TKC
  • マネーフォワード

顧問税理士の料金・事例

事例

税務顧問

例)IT企業のお客様。売上規模3,000万円。従業員数、代表含めて2人。
  自計化をしており、書面添付実施。

料金

以下税込み
月額顧問料:33,000円
決算料:198,000円
消費税申告:44,000円
年末調整業務:18,700円
書面添付:110,000円
年間合計:766,700円

項目 費用・内容説明
相談料 初回のご相談料は無料にて実施しております。
顧問契約以外のお客様に関しては、2回目より1時間11,000円(税込)にてご相談を受けております。
事務所名
税理士法人小原会計
所在地
東京都渋谷区恵比寿南1丁目20番6号第21荒井ビル4階 
アクセス
恵比寿駅から徒歩5分

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    小原 崇史 税理士の回答
    小原 崇史

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    2024年05月16日 投稿

    小原 崇史 税理士の回答
    小原 崇史

    貴社が中小企業等である場合は、「中小企業等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」を用いて、費用に計上することができます。この場合は、消耗品として計上することとなります。また、申告時に「少額減価償...

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    小原 崇史 税理士の回答
    小原 崇史

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    小原 崇史 税理士の回答
    小原 崇史

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    2024年05月13日 投稿

    小原 崇史 税理士の回答
    小原 崇史

    法人と社長個人では、別人格ですので、社長個人の口座に移した場合は、役員貸付として処理することとなると考えられます。その場合、個人口座で受け取った利息は、社長個人の所得になります。

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