スモールビズ税理士事務所(中山晃一税理士) | 江東区 | 清澄白河駅 - 税理士ドットコム
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スモールビズ税理士事務所

東京都江東区/清澄白河駅

【決算料0円・月額1万円~】スモールビジネスの税務サービスをリーズナブルな料金で提供しております

東京都江東区白河2-21-1コスモスパジオ清澄白河202
地図
大江戸線・半蔵門線「清澄白河駅」から徒歩5分
得意分野
  • 顧問税理士
  • 確定申告
  • 経理・決算
得意業種
  • IT・インターネット
  • 美容
  • 運輸・物流
  • 教育
  • アミューズメント・レジャー
料金・事例
  • 女性税理士在籍
  • 料金・事例あり

「スモールビズ税理士事務所」へのお問い合わせ

050-5283-6409

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【決算料0円・月額1万円~】スモールビジネスの税務サービスをリーズナブルな料金で提供しております

※会計ソフトをお持ちでないお客様も安心してご利用いただけます!

<3つの強み>
①【リーズナブルな料金体系】
月額1万円、決算料0円から顧問契約可能です。

②【わかりやすいサービス内容】
月額顧問料の中でスモールビジネスの税務サービスが全て網羅されております。

③【会計士・税理士が直接対応】
実務経験10年以上の会計士・税理士が直接対応いたします。

<全国・オンライン対応>
全国47都道府県オンライン対応が可能です。

<代表者>
中山晃一 公認会計士・税理士
PwCあらた監査法人、日本テレビ放送網を経て、スモールビジネスのための税務サービスをリーズナブルにワンセットで提供するスモールビズ税理士事務所を開業。

松永詩優子 公認会計士・税理士
EY新日本監査法人を経て、弊所に参画。自身もスモールビジネスを経営するスモールビジネスオーナー。

所属税理士

中山 晃一 税理士 男性
公認会計士 税理士

京都大学経済学部卒、PwCあらた監査法人、日本テレビ放送網を経て、スモールビジネスのための税務サービスを低価格・ワンセットで提供する「スモビズ税務顧問」を開発。 

松永 詩優子 税理士 女性
公認会計士 税理士

九州大学経済学部卒、EY新日本監査法人を経て、弊所に参画。自身もスモールビジネスを経営するスモールビジネスオーナー。 

スモールビズ税理士事務所の詳細情報

事務所プロフィール
事務所名
スモールビズ税理士事務所
所在地
東京都江東区白河2-21-1コスモスパジオ清澄白河202
地図
アクセス
大江戸線・半蔵門線「清澄白河駅」から徒歩5分
所属税理士数
2名
代表税理士
名前
中山 晃一
所属税理士会
東京税理士会 
税理士登録年
2022年
得意分野・取り扱い分野
得意分野
  • 顧問税理士
  • 確定申告
  • 経理・決算
取り扱い分野
  • 顧問税理士
  • 節税
  • 確定申告
  • 税務調査
  • 経理・決算
  • 税金・お金
得意業種・取り扱い業種
得意業種
  • IT・インターネット
  • 美容
  • 運輸・物流
  • 教育
  • アミューズメント・レジャー
取り扱い業種
  • 不動産
  • 金融
  • 飲食
  • 流通・小売
  • 建設・建築
  • IT・インターネット
  • 美容
  • 運輸・物流
  • 製造
  • 教育
  • 医療・福祉
  • 旅行・ホテル
  • アミューズメント・レジャー
取扱い会計ソフト
  • 弥生会計
  • freee

顧問税理士の料金・事例

事例

▼月額:個人1万円~、法人1.5万円~、決算料0円にて顧問税理士を承ります▼

【年商500万円以下の法人様】
月額顧問料 15,000円 × 12ヶ月
決算・確定申告料 0円
年間合計 180,000円
月額顧問料の中に、記帳チェック、確定申告、年末調整等が含まれております。

【年商1,000万円以下の法人様】
月額顧問料 20,000円 × 12ヶ月
決算・確定申告料 0円
年間合計 240,000円
月額顧問料の中に、記帳チェック、確定申告、年末調整等が含まれております。

料金

月額顧問料のみ・決算料なし
記帳チェック、確定申告、年末調整、税務相談等を含みます。

項目 費用・内容説明
法人:月額顧問料 年商 500万円未満:15,000円~
年商1,000万円未満:20,000円~
年商3,000万円未満:25,000円~
年商5,000万円未満:30,000円~
年商7,000万円未満:35,000円~
年商 1億円未満:40,000円~
個人事業主:月額顧問料 年商 500万円未満:10,000円~
年商1,000万円未満:15,000円~
年商3,000万円未満:20,000円~
年商5,000万円未満:25,000円~
事務所名
スモールビズ税理士事務所
所在地
東京都江東区白河2-21-1コスモスパジオ清澄白河202 
アクセス
大江戸線・半蔵門線「清澄白河駅」から徒歩5分

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  • 補助金の仕訳について

    いつもお世話になっております。質問がございます。例えば15万円の備品を購入し、通常は少額特例資産として処理すると思いますがそこに自治体から1...

    2025年04月07日 投稿

    中山 晃一 税理士の回答
    中山 晃一

    >10万円は雑収入で備品の取得額は15万円となりますでしょうか。もしくは、5万円の取得額でそもそも少額資産とせず損金算入ができますでしょうか。 →原則的には、前者の会計処理方法となります。

    この回答を詳しく見る
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    すでに確定申告は提出したのですが昨年の売上の計上を忘れている事がわかりました金額は836円です本来なら、12/31に売掛金/売上で計上すべき...

    2025年03月27日 投稿

    中山 晃一 税理士の回答
    中山 晃一

    追加納税が発生する場合には修正申告が必要となりますが、少額の場合には、翌期の売上(入金時に売上)として計上しても税務署により許容されるケースもございます。

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    中山 晃一 税理士の回答
    中山 晃一

    給与から天引きされる住民税が本業で把握している金額よりも増加し、発覚するケースがございます。

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    2025年03月25日 投稿

    中山 晃一 税理士の回答
    中山 晃一

    税額が増加する場合には修正申告が必要となります。一度、以下のサイトをご参照いただき、ご不明点がある場合には税務署に問い合わせをしていただければ対応方法を教えてもらえます。 https://www.nt...

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    個人事業主です毎年300万程度の売り上げです。本年度だけ1500万程の売り上げになります。翌年以降は300万程度のなります。納税義務はどのよ...

    2025年03月22日 投稿

    中山 晃一 税理士の回答
    中山 晃一

    基本的には、2年前の課税売上高が1000万円を超過している場合に消費税の課税事業者となりますので、その翌年に1000万円を下回る場合には、免税事業者と戻ります。

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