汐留税理士事務所(亀谷尚輝税理士) | 港区 | 新橋駅 - 税理士ドットコム
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汐留税理士事務所

東京都港区/新橋駅

経営者の求めるワンストップサービス

東京都港区東新橋1-1-21 今朝ビル5階
地図
新橋駅から徒歩2分
得意分野
  • 顧問税理士
  • 相続税
  • 税務調査
得意業種
  • 不動産
  • 建設・建築
  • IT・インターネット
  • 美容
  • 一般社団法人
料金・事例
  • 個人の相談も受付可
  • 英語対応可
  • 国税庁OB税理士在籍
  • 料金・事例あり

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※ゼネラルリサーチ調べ

経営者の求めるワンストップサービス

汐留グループは、ベンチャー企業から中堅企業まで、クライアントの成長ステージに合わせた企業支援を可能とするプロフェッショナル集団として、弊社オリジナルのサービスを提供しております。

汐留グループは、目まぐるしく変化する時代の中で、プロフェッショナル集団として、クライアントに対して何ができるのか常に考えPDCAサイクルをまわしております。今後求められるサービス内容は、各種のビジネスサポートは単独ではなく、融合された形で提供されなければ、お客様満足度を向上させることはできないと考えております。

現在は、弁護士、税理士、社会保険労務士、行政書士、弁理士等のプロフェッショナル集団のスケールメリットを最大限に生かし、クライアントニーズに合致したバックオフィスサポート致します。

所属税理士

亀谷 尚輝 税理士 43歳/ 男性

初めまして、汐留税理士事務所の代表税理士の亀谷です。

弊社は、経営者の求めるワンストップサービスを提供します。
汐留グループは、インターネットや紹介を通じてお客様とのご縁をいただきつつ、
「他の会計事務所とは一線を画したサービスレベル」を目指して今も常にサービス向上に取り組んでいます。
とことん『親身になる』『クイックレスポンス』『ワンストップサービス』を追求致します。

クライアントの問題は多岐にわたり複雑になっているため、
ワンストップで解決できるようになることがスピード感をもって解決できビジネスにも後押しできると考えております。
そのため、社労士法人、弁護士法人、行政書士法人、コンサルティング会社など
総合士業グループとしてお客様の悩みを解決していきます。

社会保険のこと、登記や許認可、トラブル解決の弁護士、そして身内に発生した相続や不動産のお悩み・・・
現在は、会社の創業から、経営者個人のご相談までのすべてのステージで汐留グループを利用していただける環境が実現しています。 

汐留税理士事務所の詳細情報

事務所プロフィール
事務所名
汐留税理士事務所
所在地
東京都港区東新橋1-1-21 今朝ビル5階
地図
アクセス
新橋駅から徒歩2分
所属税理士数
1名
代表税理士
名前
亀谷 尚輝
所属税理士会
東京税理士会 
税理士登録年
2016年
得意分野・取り扱い分野
得意分野
  • 顧問税理士
  • 相続税
  • 税務調査
取り扱い分野
  • 顧問税理士
  • 相続税
  • 税務調査
得意業種・取り扱い業種
得意業種
  • 不動産
  • 建設・建築
  • IT・インターネット
  • 美容
  • 一般社団法人
取り扱い業種
  • 不動産
  • 建設・建築
  • IT・インターネット
  • 美容
  • 一般社団法人
取扱い会計ソフト
  • 弥生会計
  • マネーフォワード

顧問税理士の料金・事例

事例

経営者の求めるワンストップサービスを提供します

【ワンストップに強い】
1つの窓口で、すべての5士業に対応

税理士・社労士・司法書士・行政書士・弁護士の5士業が同じグループ内に揃っています。
提携ではなく同法人で集まるからこそ、社会保険、助成金、許認可申請、法律トラブルなどどんな問題でもスムーズに対応できます。

また、他の税理士の不満としてよく聞くのが、「約束を守らない」「要望通りに動いてくれない」「気兼ねなく相談できない」というようなことです。 私たちは、こちらからアポイントをお伺いし、その約束を厳守します。リアルタイムで経営のご報告をし、会計のことだけに限らず経営上の悩みやプライベートのことまで何でもご相談頂けます。質の高いサービスで、顧問料以上のメリットをご提供します!

料金

【料金】
料金については業務範囲に基づいて、想定工数から算出し、お見積をさせていただいております。

クライアントのご予算内でサービスをご提供させていただきます。

まずはお気軽にご相談ください。

事務所名
汐留税理士事務所
所在地
東京都港区東新橋1-1-21 今朝ビル5階 
アクセス
新橋駅から徒歩2分

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    亀谷 尚輝 税理士の回答
    亀谷 尚輝

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    亀谷 尚輝

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    亀谷 尚輝 税理士の回答
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