Cenxus税理士法人(坂本亮税理士) | 港区 | 六本木一丁目駅 - 税理士ドットコム
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Cenxus税理士法人

東京都港区/六本木一丁目駅

総合力が強みの事務所。小規模事業者から大企業まで対応可能です。英語・中国語対応可能です。

東京都港区赤坂1丁目12番32号 アーク森ビル30階
地図
虎ノ門駅・溜池山王駅・国会議事堂前駅
得意分野
  • 顧問税理士
  • 節税
  • 経理・決算
得意業種
  • 不動産
  • 金融
  • 教育
  • ファンド
料金・事例
  • 個人の相談も受付可
  • 国際会計対応可
  • 英語対応可
  • 中国語対応可

Cenxus税理士法人を紹介してほしい方は 「税理士紹介サービス」へお問い合わせください

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※ゼネラルリサーチ調べ

総合力が強みの事務所。小規模事業者から大企業まで対応可能です。英語・中国語対応可能です。

会計・税務業務を柱におき、お客様に合わせたサービスを提供することを得意とした事務所です。具体的には経理の総合アウトソーシング業務の他、不動産取引など必要に応じた各種ソリューションを提供しております。

また、弊事務所の強みは総合力です。すなわち、所属するすべての専門家が数多くの顧問先様との業務経験から会得したノウハウを、その知識及び人脈の両面において最大限活用して、その成果を個々のお客様に対してフィードバックすることを得意としております。具体的には他社事例から得た税務提案の他、顧客紹介、共同プロジェクトによる事業展開という形として現れています。

英語対応および中国語対応可能です。

所属税理士

坂本 亮 税理士 42歳/ 男性
公認会計士 税理士

■経歴
2003年~2009年
新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人)

2010年 
Cenxus Groupを創設
Cenxus税理士法人 代表社員
Cenxus Consulting株式会社 代表取締役

■役職等
日本公認会計士協会東京会港会 副会長
日本公認会計士協会公会計協議会 部会員
港区公募事業者選定業務等 外部委員歴任
中小企業庁 経営革新等支援機関
一般事業会社 社外監査役

著書:不動産取引の会計・税務Q&A(中央経済社/共著)
 

Cenxus税理士法人の詳細情報

事務所プロフィール
事務所名
Cenxus税理士法人
所在地
東京都港区赤坂1丁目12番32号 アーク森ビル30階
地図
アクセス
虎ノ門駅・溜池山王駅・国会議事堂前駅
所属税理士数
5名
代表税理士
名前
坂本 亮
所属税理士会
東京税理士会 
税理士登録年
2009年
得意分野・取り扱い分野
得意分野
  • 顧問税理士
  • 節税
  • 経理・決算
取り扱い分野
  • 顧問税理士
  • 資金調達
  • 節税
  • 会社設立
  • 確定申告
  • 相続税
  • 税務調査
  • 経理・決算
  • 税金・お金
得意業種・取り扱い業種
得意業種
  • 不動産
  • 金融
  • 教育
  • ファンド
取り扱い業種
  • 不動産
  • 金融
  • 飲食
  • 流通・小売
  • 建設・建築
  • IT・インターネット
  • 美容
  • 運輸・物流
  • 製造
  • 教育
  • 医療・福祉
  • 旅行・ホテル
  • アミューズメント・レジャー
  • ファンド
  • 社会福祉法人
  • 医療法人
  • NPO法人
  • 学校法人
  • 一般社団法人
  • その他
取扱い会計ソフト
  • 弥生会計
  • JDL
  • オービック勘定奉行
  • マネーフォワード
  • freee

会社設立の料金・事例

事例

会社設立からオフィス設営までサポートします

【事例:会社設立】
IT系事業会社様
新規の事業運営にあたり、
1.事業計画の策定 2.設立登記サポート 3.オフィス物件仲介 4.内装工事 5.設立届等、官公庁への届出代行 を行い、
会社の巡行運転までサポートを実施。
その後は自計化支援と顧問業務を継続中。

料金

・会社設立及び官公庁への届出代行 30万円(消費税及び諸経費込)

項目 費用・内容説明
相談料 【初回相談無料】
弊社会議室での相談に限る。スカイプによるテレビ電話会議も対応可。
事務所名
Cenxus税理士法人
所在地
東京都港区赤坂1丁目12番32号 アーク森ビル30階 
アクセス
虎ノ門駅・溜池山王駅・国会議事堂前駅

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    スポーツクラブの一室でアロマセラピストの仕事をしています。スポーツクラブ側で売上からマージンを差し引いた金額を毎月振り込んでもらってます。今...

    2016年03月11日 投稿

    坂本 亮 税理士の回答
    坂本 亮

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    2016年02月23日 投稿

    坂本 亮 税理士の回答
    坂本 亮

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    2016年02月23日 投稿

    坂本 亮 税理士の回答
    坂本 亮

    年金は支払時点で社会保険料控除の対象とすることができます。 したがって、ご質問の通り、2016年にまとめて支払った2015年の分は2016年の所得から控除することになります。

    この回答を詳しく見る

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