関田和弘税理士事務所(関田和弘税理士) | 川越市 | 川越駅 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税理士検索
  3. 埼玉県
  4. 川越市
  5. 川越駅
  6. 関田和弘税理士事務所

関田和弘税理士事務所

埼玉県川越市/川越駅

誠実で迅速な対応を心がけております。「不動産」「相続」なら当事務所にお任せください。

埼玉県川越市新宿町6丁目4番地60
地図
川越駅
得意分野
  • 顧問税理士
  • 会社設立
  • 相続税
得意業種
  • 不動産
  • 金融
  • 流通・小売
  • 医療法人
料金・事例
  • 個人の相談も受付可
  • 料金・事例あり

関田和弘税理士事務所を紹介してほしい方は 「税理士紹介サービス」へお問い合わせください

税理士ドットコム「税理士紹介サービス」

※ゼネラルリサーチ調べ

誠実で迅速な対応を心がけております。「不動産」「相続」なら当事務所にお任せください。

当事務所は税理士1名の小さな事務所ではありますが、だからこそ小回りが利きます。
税理士が直接お客様を担当しますので、スピーディーな対応が可能です。

また当事務所は、
①従業員30名以下の中小零細企業や個人事業主の税務会計業務
②相続税申告、相続対策業務
に特化しております。

特に資産税業務については豊富な経験を有しておりますので、不動産や相続に関するお悩みは安心してご相談いただけます。

会社設立のサポートも行っておりますので、これから起業される方や個人事業主から法人成りされる方もお気軽にご相談ください。

初回の面談(60分)は無料でお受けしております。

誠実かつ迅速な対応をモットーに、お客様を全力サポートいたします。

所属税理士

関田 和弘 税理士 男性
税理士 AFP

埼玉県行田市出身
2008年:AFP登録
2014年:税理士登録
大学卒業後、
・川越市の会計事務所に約3年間
・港区の税理士法人に約3年間
・豊島区の税理士法人に約6年間
勤務したのち独立。
得意分野は不動産オーナーの節税対策、相続対策、相続税申告。 

関田和弘税理士事務所の詳細情報

事務所プロフィール
事務所名
関田和弘税理士事務所
所在地
埼玉県川越市新宿町6丁目4番地60
地図
アクセス
川越駅
所属税理士数
1名
代表税理士
名前
関田 和弘
所属税理士会
関東信越税理士会 
税理士登録年
2014年
得意分野・取り扱い分野
得意分野
  • 顧問税理士
  • 会社設立
  • 相続税
取り扱い分野
  • 顧問税理士
  • 資金調達
  • 節税
  • 会社設立
  • 確定申告
  • 相続税
  • 税務調査
  • 経理・決算
  • 税金・お金
得意業種・取り扱い業種
得意業種
  • 不動産
  • 金融
  • 流通・小売
  • 医療法人
取り扱い業種
  • 不動産
  • 金融
  • 飲食
  • 流通・小売
  • 建設・建築
  • IT・インターネット
  • 美容
  • 運輸・物流
  • 製造
  • 教育
  • 医療・福祉
  • 旅行・ホテル
  • アミューズメント・レジャー
  • 医療法人
  • 一般社団法人
取扱い会計ソフト
  • 弥生会計
  • マネーフォワード
  • freee

顧問税理士の料金・事例

事例

法人・個人の税務会計顧問

・定期的なご訪問、お電話またはメールによる税務相談
・記帳代行
・自計化支援、帳簿のチェック
・月次決算、決算予測、節税等のご提案
・本決算
など

料金

売上高と訪問頻度を基準に決めさせていただいております。

項目 費用・内容説明
相談料 初回のご相談は無料でお受けしております。

相続税の料金・事例

事例

相続税・贈与税申告、相続対策

・相続税申告
・贈与税申告
・相続税試算
・相続税対策の立案
・不動産管理会社の設立サポート
・遺言書の作成サポート
など

料金

相続税申告は遺産の総額を基準に、贈与税申告は財産の種類を基準に決めさせていただいております。

項目 費用・内容説明
相談料 初回のご相談は無料でお受けしております。
事務所名
関田和弘税理士事務所
所在地
埼玉県川越市新宿町6丁目4番地60 
アクセス
川越駅

回答したみんなの税務相談

  • 役員報酬について

    定時株主総会において役員報酬の金額を決める場合、ひな形でよく見かけるのは、株主総会で報酬枠だけ決議して、代表取締役又は取締役会に一任して、そ...

    2018年12月14日 投稿

    関田 和弘 税理士の回答
    関田 和弘

    こんばんは。 取締役会非設置会社であれば、役員報酬は株主総会で決議し株主総会議事録のみを作成する方法で問題ございません。

    この回答を詳しく見る
  • 【支給】消費税別の請求書の作成方法について

    支給のお願いです。先方から「10万円(消費税別)」で請求書を作成して欲しいとお願いされました。その場合の請求書の書き方は、100,000(税...

    2018年12月14日 投稿

    関田 和弘 税理士の回答
    関田 和弘

    こんにちは。 仰るとおり、 100,000円+8,000円=108,000円 の請求で問題ないかと存じます。

    この回答を詳しく見る
  • 青色申告個人事業主が非事業的規模で不動産賃貸を始めた場合の帳簿処理

    経営コンサルティング業を営む個人事業主で、今回賃貸用マンションを一室購入しました。個人事業は2016年の事業開始時から青色申告で65万円の控...

    2018年12月02日 投稿

    関田 和弘 税理士の回答
    関田 和弘

    こんにちは。 事業的規模に満たない不動産所得について簡易な帳簿しかつけていなかったとしても、事業所得について正規の簿記による帳簿をつけていれば65万円控除を受けることは可能です。

    この回答を詳しく見る
  • 会計ソフトを変える際は過去のデータも全て移行しなくてはいけないのでしょうか?

    フリーフォトグラファーの者です。開業2年目なのですが、現在使っている会計ソフトでは機能が間に合わなくなってきたので、次年度から会計ソフトを変...

    2018年11月30日 投稿

    関田 和弘 税理士の回答
    関田 和弘

    こんばんは。 会計ソフトを変更する場合、過年度のデータがきちんと保存されていれば、新しいソフトに改めて入れ直す必要はございません。

    この回答を詳しく見る
  • 青色申告をしたが20万以下の場合は確定申告をしないでもいいのか?

    来年1月にハンドメイドで青色申告をしようと考えています。(会社員年収300万程度・副業ハンドメイド)その際に、副業の場合は利益が20万以上に...

    2018年11月30日 投稿

    関田 和弘 税理士の回答
    関田 和弘

    こんにちは。 青色申告の承認を受けていたとしても、年末調整済みの給与所得者で副業による所得が20万円以下であれば確定申告は不要です。 所得とは収入から経費を引いた金額ですので、売上が20万円...

    この回答を詳しく見る

監修したハウツー記事

監修した記事はありません。

この画像を閉じる 税理士ドットコム「税理士紹介サービス」