鈴木洋輔税理士事務所(鈴木洋輔税理士) | さいたま市浦和区 | 浦和駅 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税理士検索
  3. 埼玉県
  4. さいたま市
  5. 浦和区
  6. 浦和駅
  7. 鈴木洋輔税理士事務所

鈴木洋輔税理士事務所

埼玉県さいたま市/浦和駅

わたし達はお客様の財産を守り『理想とする家族』を実現するサポートをします。

埼玉県さいたま市浦和区仲町2丁目5番1号 ロイヤルパインズホテル浦和B1 F・Mio浦和
地図
JR浦和駅 徒歩5分
得意分野
  • 節税
  • 相続税
得意業種
  • 不動産
料金・事例
  • 個人の相談も受付可
  • 料金・事例あり

「鈴木洋輔税理士事務所」へのお問い合わせ

050-5283-9208

※お問い合わせの際は「"税理士ドットコム"をみた」とお伝えいただくとスムーズです。

わたし達はお客様の財産を守り『理想とする家族』を実現するサポートをします。

■ わたし達は税と家族の専門家
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
わたし達は、財産・税金のことはもちろん、
お客様が大切にしている家族への想いを尊重しています。

お客様ご自身が大切にしていることに気づき、
納得感のある笑顔を見ることがわたし達のやりがいです。


わたし達と出会っていただき心から感謝しています。
お客様がより豊かな人生を過ごすお手伝いができればとても幸せです。

■ 対応エリア
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
埼玉県を中心に、関東エリアのお客様に対応しています。
遠方の場合、リモートによる面談も実施中!
(北海道や沖縄の案件実績あり)

■ 営業時間
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
ご面談は、お客様のご都合に合わせて、
休日・夜間も対応してます。

電話による受付時間
月・火・水・金 10:00 ~ 15:00

■ 面談方法
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
面談はご来所いただく方法の他に、
・ご自宅への訪問
・オンライン会議
での対応も行なっております。

面談ツール:Microsoft Teams
※ 短時間の場合:Zoomの利用も可能

所属税理士

鈴木 洋輔 税理士 男性
税理士 不動産賃貸経営管理士

税理士・婚活カウンセラー

【趣味】
家族旅行🛫(マイルでお得に!)
【やりがい】
信頼関係を築くことが一番のやりがい!
お客様の深い一面を知れた時に、関係性が親密になった喜びを感じる。
【ビジョン】
従業員、取引先、そしてお客様と家族のような温かい繋がりで結ばれている。 

鈴木洋輔税理士事務所の詳細情報

事務所プロフィール
事務所名
鈴木洋輔税理士事務所
所在地
埼玉県さいたま市浦和区仲町2丁目5番1号 ロイヤルパインズホテル浦和B1 F・Mio浦和
地図
アクセス
JR浦和駅 徒歩5分
所属税理士数
1名
代表税理士
名前
鈴木 洋輔
所属税理士会
関東信越税理士会 
税理士登録年
2023年
得意分野・取り扱い分野
得意分野
  • 節税
  • 相続税
取り扱い分野
  • 節税
  • 相続税
得意業種・取り扱い業種
得意業種
  • 不動産
取り扱い業種
  • 不動産
取扱い会計ソフト
  • TKC

相続税の料金・事例

事例

相続が発生した方へ《相続の申告・手続きをあんしんサポート》

■相続専門だから自信のあるサービス内容
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・ 相続税の経験が豊富な税理士が直接対応
・ 専門特化していることでスピーディな対応
・ 経験と専門性が求められる土地評価の節税
・ 税務調査への対策となる書面添付による申告
・ 円満な相続に繋がる丁寧なヒアリングとアドバイス
・ 2次相続を見据えた相続税の診断と節税対策
・ 納税資金準備のために迅速な不動産の売却サポート

■2次相続の診断、節税対策
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
トータルでの税負担が最小となり、
ご家族が円満な相続を迎えられるように、
2次相続についても診断させていただきます。

今回のご相続をきっかけとして、
2次相続への節税対策ができるようにご支援させていただきます。

料金

《相続専門だから任して安心》

相続税を専門業務にしてきた実績と経験を生かして、
お客様の相続税申告を全力でサポートします。

===============
相続税申告をトータルでサポート
===============

■ご面談
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
状況ヒアリングや必要書類のご案内をする
ご面談を実施いたします。


■財産・債務の評価
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
土地や非上場株式の評価は、税理士によって評価額が大きく異ります。
専門的な知識と豊かな経験を生かして最善の評価をさせていただきます。


■財産目録の作成
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
遺産分割の土台となる財産目録を作成します。


■特例措置の適用
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
数多くある特例を網羅している専門家が、
あなたに合った特例をピックアップし、
特例適用の判断や注意事項のご案内をさせていただきます。


■申告書作成・税務署に代理申告
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
ご面倒なお手続きは専門家にお任せ下さい!


■『書面添付』を実施
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
書面添付という制度は、税理士にとっても責任が大きい手続きです。

項目 費用・内容説明
基本報酬 遺産総額: 報酬(税込)
~ 5,000万円: 44万円
~ 7,000万円: 55万円
~ 1.0億円: 66万円
~ 1.5億円: 93.5万円
~ 2.0億円: 121万円
~ 2.5億円: 148.5万円
~ 3.0億円: 187万円
~ 4.0億円: 220万円
~ 5.0億円: 247.5万円
5.0億円 ~: 別途お見積もり
※ 基本報酬を区分する遺産総額とは、プラスの財産の総額のことです。
  生命保険の非課税枠、借入金等の債務、配偶者の軽減、小規模宅地の特例等の控除を行う前の数字となります。
  また、土地評価の金額は各種補正を行なう前の金額となります。
※ 申告期限が迫っている場合(申告期限まで3ヵ月以内)の場合は、基本報酬に20~50%の加算を申し受けます。
共同申告報酬 共同相続人の人数: 報酬(税込)
相続人が複数の場合
(2名以上の場合): 上記の基本報酬額×10%×(相続人の数 - 1)
財産評価報酬 財産の内容: 報酬(税込)
土地(路線価): 6.6万円 ~ / 件
土地(倍率): 1,100円 / 筆
土地(定期借地権): + 5.5万円 ~ / 件
非上場株式: 16.5万円 ~ / 社
次の費用は報酬に含まれていません ・ 面談時にご訪問する交通費の実費
・ 現地や役所を調査する交通費の実費
・ 宿泊を伴う調査をする旅費の実費 ・ 不動産の謄本・公図等を取得する実費

・ 戸籍、住民票等を取得する費用
・ 相続関係説明図を作成する費用
・ 銀行・証券会社等の残高証明書や取引履歴を取得する費用

・ 延納申請、物納申請をする報酬
・ 税務調査の立会いをする報酬
・ 準確定申告を作成する報酬

・ 相続登記をする司法書士の報酬
・ 分筆や測量をする土地家屋調査士の報酬
・ 産鑑定評価をする不動産鑑定士の報酬
・ トラブル発生時の弁護士の報酬

経理・決算の料金・事例

事例

【会計業務】※ 承っておりません

■会計業務を承らない理由
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
お客様が求めているサービスを
スピーディに提供するこを最優先に考えています。
そのため、会計業務のご依頼を承っておりません。

実際、開業当初から現在に至るまで
会計業務を行なっている顧問先はゼロ件です。

料金

■お客様の課題を迅速に解決する
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
ご高齢になると、突然のケガや病気で体調が急変することがあります。

このような状況下では、重要な決断や法的手続きを、
迅速に進められることが求められます。
そのため、当事務所では
迅速かつ丁寧な対応を大切にしております。

お客様に満足をお届けするため、
本当に必要なサービスは何かを探求し、
改善を繰り返していくことが、
これからの時代に必要なことだと感じております。

項目 費用・内容説明
会計業務 ※ 承っておりません

節税の料金・事例

事例

相続対策に取組む方へ《相続・税金の不安を解消》

■このようなお悩みをありませんか?
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
・ 相続税がいくらかかるかわからない
・ 兄弟間で公平な分割ができるか心配
・ 申告手続きの仕方や仕組みがよくわからない
・ 先祖代々の土地を売るのはイヤだ
・ 兄弟から多額の遺留分を請求されたら困る
・ 遺言を事前にちゃんと作っておけば良かった


■まずは現状を正しく把握!
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
相続税診断で具体的な相続税の
納税額を知ることができます。

相続財産の中でも、不動産や自社株の計算は
とても難しいもの…
財産の評価額を正しく見積もり、
納税額を知ることは、
相続対策の第一歩となります。


■相続税診断で得られること
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
①節税対策:有効な相続税対策を計画
②争続防止:悲しい『争続』を回避
③税務手続き:申告や特例の有無を確認

料金

■行動すれば相続税は大きく変わる
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
相続税の負担は、事前の対策で大きく変わります。
早めに行動することで大きな効果に繋がります。

===============
相続の不安を解消します!!
===============

■財産の現状を正しく認識
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
土地や家屋といった不動産の割合が多い…
預金や有価証券といった流動資産の割合が多い…
財産の内容によって必要な対策は異なってきます。

財産の構成割合を知ることで、
具体的な対策方法が明らかになります。

■相続税の納税額を把握
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
相続税は現金で納付します。
手元の資金が不足している場合には、
不動産や有価証券を換金して納めることに…

有効な節税対策を行なうことで
税率や納付税額が下がり、
不要な売却を減らすことができます。

項目 費用・内容説明
相続税診断報酬 11万円(税込)
概算計算について 不動産・自社株は概算計算による見込額となります
事務所名
鈴木洋輔税理士事務所
所在地
埼玉県さいたま市浦和区仲町2丁目5番1号 ロイヤルパインズホテル浦和B1 F・Mio浦和 
アクセス
JR浦和駅 徒歩5分

回答したみんなの税務相談

  • 相続不動産の譲渡所得について

    相続不動産の譲渡所得は、被相続人が取得したときの価格ではなく、相続時の評価額との差額で計算され、具体的には、相続時の評価額を基準にして、売却...

    2024年11月18日 投稿

    鈴木 洋輔 税理士の回答
    鈴木 洋輔

    ご質問ありがとうございます。 相続した不動産の譲渡所得を計算する方法についてお悩みかと思います。 譲渡所得税を計算する時の取得費は、 被相続人がその不動産を取得した時点の 購入代金や...

    この回答を詳しく見る
  • 労働の対価を贈与として扱う点について

    これから新しくバーを経営するにあたって昔の友人にオープニングスタッフとして手伝いを頼みましたが、その友人の所属している会社が副業禁止というこ...

    2024年11月14日 投稿

    鈴木 洋輔 税理士の回答
    鈴木 洋輔

    ご質問ありがとうございます。 お手伝いをしてもらった対価として渡すお金について 税金上の疑問があるかと思います。 まず、渡すお金が「贈与」か「給与」かがポイントになるかと思います。 ...

    この回答を詳しく見る
  • 祖母名義建物のリフォームにかかる贈与税対策

    贈与税が心配です。祖母名義の古家が空家のため、有効活用の為に孫である私がリフォームし、実父が居住、将来的には私も同居する計画です。リフォーム...

    2024年11月09日 投稿

    鈴木 洋輔 税理士の回答
    鈴木 洋輔

    ご質問ありがとうございます。 リフォーム代金の支払い方によって、 贈与税がかかってしまわないかご心配かと思います。 危惧されているように、 単純に祖母名義の建物のリフォーム代を ご質問者様...

    この回答を詳しく見る
  • 住宅購入の際、2年連続して親から贈与は受けられるのでしょうか

    昨年12月父から住宅取得資金の贈与を一千万円受け取り、今年の2月に新居の分譲マンションに転居をしてきました。しかし最近同マンションで間取りが...

    2024年11月08日 投稿

    鈴木 洋輔 税理士の回答
    鈴木 洋輔

    ご質問ありがとうございます。 マンション購入時の取引について、 ご質問いただいた疑問にお答えします。 >2年連続になってしまいますがまた父から不動産購入のための贈与を受ける事はできるのでし...

    この回答を詳しく見る
  • 不動産買い替え中に相続が発生した場合の特定小規模宅地等の特例の適用について

    現在父と一戸建てに同居しています。今住んでいる父の家を売ってその代金で新しい家を父が購入します。転居は来年春の予定です。万一、転居前に相続が...

    2024年11月06日 投稿

    鈴木 洋輔 税理士の回答
    鈴木 洋輔

    ご質問ありがとうございます。 転居に伴い、特例が適用できるのか 不安に感じるかと思います。 ご記載いただいた通り、 万が一、転居前に相続が発生した場合、 小規模宅地等の特例を適用するこ...

    この回答を詳しく見る

監修したハウツー記事

監修した記事はありません。

「鈴木洋輔税理士事務所」へのお問い合わせ

050-5283-9208

※お問い合わせの際は「"税理士ドットコム"をみた」とお伝えいただくとスムーズです。