池田会計事務所
埼玉県さいたま市/大和田駅わかりやすくご説明します
所属税理士
池田 薫 税理士
57歳/
女性
税理士
・会社を作りたい、事業を始めたい方:若手起業家・女性起業家、「始める決意と続ける熱意」を持ったすべての起業家を応援します。
・土地を売った時、もうけが出た時は、税金の申告をする必要があります。ご相談ください。
・平成27年以降は、死亡したとき相続税がかかる方が、大幅に増えます。ご相談ください。
池田会計事務所の詳細情報
代表税理士
- 名前
- 池田 薫
- 所属税理士会
- 関東信越税理士会
- 税理士登録年
- 2003年
得意分野・取り扱い分野
- 得意分野
-
- 顧問税理士
- 会社設立
- 相続税
- 取り扱い分野
-
- 顧問税理士
- 節税
- 会社設立
- 確定申告
- 相続税
- 税務調査
- 経理・決算
得意業種・取り扱い業種
- 得意業種
-
- 不動産
- 金融
- 飲食
- IT・インターネット
- 取り扱い業種
-
- 不動産
- 金融
- 飲食
- 流通・小売
- 建設・建築
- IT・インターネット
- 製造
- NPO法人
取扱い会計ソフト
- エプソン財務応援
会社設立の料金・事例
事例
若手起業家、女性起業家、「始める決意と続ける熱意を持った」すべての起業家を応援します!
専門家に依頼しないで、自分で会社を設立した場合でも、242,000円(+ 交通費など)かかります。
料金
専門家に依頼して、時間も手間も省力化しながら、202,000円(実質。いったん50,000+消費税をお支払いいただきますが、顧問契約をしていただいたので、その後の報酬からその分を値引きいたします。したがって、実質202,000円です。)
- 事務所名
- 池田会計事務所
- 所在地
- 埼玉県さいたま市見沼区大和田町2-1279-303
- アクセス
- 大和田駅
入力にエラーがありました。
ご指定のメールアドレスへ送信しました。
※ ドメイン指定受信を設定されている方は「zeiri4.com」を追加してからお使いください。
※ 送信した携帯メールアドレスは、他の利用目的のため保存及び利用することはございません。
回答したみんなの税務相談
-
贈与があった場合、全体で支払う税金について
お世話になります。友人から1100万円の贈与があった年の贈与税は220万ですが、個人全体で支払う税金はいくらになるでしょうか?月収は毎月10...
2014年06月21日 投稿
池田 薫 税理士の回答
税金にはいろいろな種類があります。 贈与税や所得税など別々の税金なので、申告や納税も別々です。 ご質問の場合、贈与税は、ご友人からの1100万円の贈与に対して贈与税を納税します。 「月収」毎月10...
監修したハウツー記事
監修した記事はありません。