古川税理士事務所(古川佑介税理士) | 大阪市中央区 | 淀屋橋駅 - 税理士ドットコム
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古川税理士事務所

大阪府大阪市/淀屋橋駅

経営者や資産家の悩みに寄り添い、ベストな選択が行えるようサポートいたします。

大阪府大阪市中央区 北浜3丁目2番25号京阪淀屋橋ビル8階
地図
淀屋橋駅から徒歩1分
得意分野
  • 確定申告
  • 相続税
  • 税務調査
得意業種
  • 不動産
  • 飲食
  • 建設・建築
  • IT・インターネット
  • 医療・福祉
料金・事例
  • 個人の相談も受付可
  • 国税庁OB税理士在籍
  • 料金・事例あり

古川税理士事務所を紹介してほしい方は 「税理士紹介サービス」へお問い合わせください

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※ゼネラルリサーチ調べ

経営者や資産家の悩みに寄り添い、ベストな選択が行えるようサポートいたします。

当事務所は、クライアントに寄り添い、成長を実現する。一番近くで相談できる存在となり、困っているときには手を差し伸べることができる事務所です。

経営者や相続を見据えた資産家の方は、お金や経営にまつわる悩みごとなどをまず誰に相談するのでしょうか。多くの方は、とりあえず税理士に相談されるのではないかと思います。そのとき、専門家としてどこまで解決することができるかが、クライアントのニーズにつながるものと考えます。税務など私たちが単独ですべきことは全力でサポートいたします。

また、私たちが、すべての問題を解決することができなかったとしても、クライアントが抱える問題がスムーズに解決できるよう、私たちのネットワークを駆使して信頼できる専門家や取引先を紹介することで問題解決の道筋を提供することも私たちの提供できるサービスだと考えます。
「とりあえず、税理士に相談しよう」と思っていただける事務所となれるよう、私たちは日々努力し成長していきます。

所属税理士

古川 佑介 税理士 41歳/ 男性
社会保険労務士 行政書士 FP1級技能士 宅地建物取引士

当事務所の強みは、
1.元税務調査官で国税OBであること
2.税理士資格のほかに社会保険労務士やFP1級、宅地建物取引士資格を有すること
3.クラウド会計、インボイス及び電子帳簿など最新の税制改正等に迅速に対応できることです。
税務調査が怖くて不安、税金以外の疑問にもしっかりアドバイスがほしい、相続問題をうまくまとめて税金も節税したい、今だけでなく未来を見据えた提案がほしいなど、そのようなニーズにお応えすることをモットーにしています。
クライアントに喜んでいただけるよう精一杯がんばります。まずはお気軽にお問い合わせください。

▼略歴
2005年 1月 行政書士試験 合格
2006年 3月 関西大学法学部法律学科 卒業
2006年 4月 大阪国税局入局
2011年12月 税理士試験(簿記・財務諸表論) 合格
2018年12月 税理士試験 免除
2020年11月 社会保険労務士試験 合格
2020年12月 宅地建物取引士試験 合格
2022年 7月 FP1級技能士試験 合格
2022年 7月 大阪国税局退職
2022年 8月 税理士登録 税理士事務所開業 

古川税理士事務所の詳細情報

事務所プロフィール
事務所名
古川税理士事務所
所在地
大阪府大阪市中央区 北浜3丁目2番25号京阪淀屋橋ビル8階
地図
アクセス
淀屋橋駅から徒歩1分
所属税理士数
1名
代表税理士
名前
古川 佑介
所属税理士会
近畿税理士会 
税理士登録年
2022年
得意分野・取り扱い分野
得意分野
  • 確定申告
  • 相続税
  • 税務調査
取り扱い分野
  • 顧問税理士
  • 節税
  • 会社設立
  • 確定申告
  • 相続税
  • 税務調査
得意業種・取り扱い業種
得意業種
  • 不動産
  • 飲食
  • 建設・建築
  • IT・インターネット
  • 医療・福祉
取り扱い業種
  • 不動産
  • 金融
  • 飲食
  • 流通・小売
  • 建設・建築
  • IT・インターネット
  • 美容
  • 運輸・物流
  • 製造
  • 教育
  • 医療・福祉
  • 旅行・ホテル
  • アミューズメント・レジャー
  • 医療法人
取扱い会計ソフト
  • 弥生会計
  • マネーフォワード
  • freee

相続税の料金・事例

事例

相続に向けた準備はできていますか?円満な相続に向けたお手伝いをいたします。

相続税の税制改正など、相続に関する環境変化に対応するため、継続的なサポートを行います。
相続に向けた事前の対策をしっかりしていれば円満に相続を行うことができ、しかも税金対策をすることもできたかもしれない。相続の世界ではよくある話であり、専門家としても悔やまれる相続がたくさんあります。みなさまの相続の悩みや不安を解消いたします。気になることがありましたら、まずはお気軽にご相談ください。
当事務所は理想の相続が行えるよう、家族信託、遺言書作成などの各種情報の提供、さらには二次相続まで見据えた理想的なプランニングを随時ご提案いたします。

また、相続が発生した場合、役所手続き、所得税及び相続税の申告など短期間の間に立て続けて行う必要があります。これらの手続きを、他士業と連携し、網羅的にサポートいたします。また、相続開始後においても提案できるアドバイスを可能な限りさせていただきます。
相続手続きは、ひとつ間違えるととんでもない税金がかかります。相続税の申告書作成等、専門家に依頼いただくメリットを最大限享受いただけるように対応いたします。

料金

▼相続税申告書作成報酬
遺産規模〜5千万円:275,000円
遺産規模〜7千万円:385,000円
遺産規模〜1億円:550,000円
遺産規模〜1億5千万円:675,000円
遺産規模〜2億円:880,000円
遺産規模〜2億5千万円:990,000円
遺産規模〜3億円:1,100,000円
遺産規模〜4億円:1,320,000円
遺産規模〜5億円:1,650,000円
遺産規模5億円〜:別途見積り

▼加算報酬
土地(1利用区画):55,000円
非上場株式:165,000円
相続人が複数の場合:1人あたり報酬の10%
申告期限3ヶ月いないもの:報酬の20%

▼相続対策顧問プラン料金表
遺産規模〜5千万円:顧問料5,500円、面談33,000円
遺産規模〜1億円:顧問料11,000円、面談66,000円
遺産規模〜3億円:顧問料16,500円、面談99,000円
遺産規模〜5億円:顧問料22,000円、面談132,000円
遺産規模5億円〜:別途見積り
※顧問料は毎月の費用、面談は毎年1回の費用となります

税務調査の料金・事例

事例

税務調査の不安を取り除きます!暗号資産の税務調査にも対応します!

税務調査の実施について、すべての方が不安、心配、ストレス、恐怖心を持っていると思います。当事務所は、税務当局で調査官として勤務し調査官がどこに着目しどのように調べるかなど調査手法を熟知しております。
国税出身税理士が現場で得た経験を活かし、クライアントを守り、安心いただけるよう全力で対税務署と対話を行い、問題を解決いたします。
また、暗号資産の税務調査についてもお気軽にお尋ねください。

料金

税務調査事前対策:1回あたり5万5000円
税務調査立ち会い:1回あたり7万7000円
修正申告:税目、年度ごとに3万3000円~(別途成功報酬)

※税務調査立ち会いには、事前対策を含んでおりますので、事前対策料金は不要です。
※単発のプランです。顧問契約を結んでいただく場合は、別の料金プランになります。
※署事案のプランになります。局事案の場合は、別途見積もりさせていただきます。

顧問税理士の料金・事例

事例

クライアントに寄り添い、良き相談者となり、最適な提案をいたします。

日々の税金対策や資金繰り相談や申告書作成を含めた税務署対応など、税務・会計の継続的なサポートを行います。
ビジネス上の疑問や悩み事の相談はもちろんのこと、会社の状況に応じた経営サポートや会社にお金を残す方策などをこちらからもご提案をさせていただきます。
クラインアントのビジネスがよりスマートに変化できるよう、そして困ったときには一番に相談に対応できるよう、税理士としてどうお役に立てるか。そのことを常に考え、税金のことだけでなく経営に関わるあらゆることの相談相手となれるよう当事務所は、常に成長することを考えております。
常に寄り添えるビジネスパートナーを目指した税理士が対応させていただきます。

料金

▼法人プラン
売上規模〜1千万円:顧問料13,200円、決算料110,000円
売上規模〜3千万円:顧問料27,500円、決算料137,500円
売上規模〜5千万円:顧問料33,000円、決算料165,000円
売上規模〜1億円:顧問料44,000円、決算料220,000円
売上規模〜3億円:顧問料55,000円、決算料275,000円
売上規模3億円〜:別途見積り

▼個人プラン
売上規模〜1千万円:顧問料13,200円、決算66,000円
売上規模〜3千万円:顧問料22,000円、決算料88,000円
売上規模〜5千万円:顧問料27,500円、決算料110,000円
売上規模〜1億円:顧問料38,500円、決算料154,000円
売上規模1億円〜:別途見積り

※顧問料は毎月、決算料は毎年1回の費用となります
※記帳代行や税務調査は含みません

事務所名
古川税理士事務所
所在地
大阪府大阪市中央区 北浜3丁目2番25号京阪淀屋橋ビル8階 
アクセス
淀屋橋駅から徒歩1分

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    古川 佑介 税理士の回答
    古川 佑介

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    古川 佑介 税理士の回答
    古川 佑介

    新規事業を行うにあたり支出した費用については、開業費とすることに税法的な問題はないと考えられます。 ただし、その準備行為が失業手当の受給にあたり影響するかはハローワークにご確認ください。

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    古川 佑介 税理士の回答
    古川 佑介

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    2024年08月17日 投稿

    古川 佑介 税理士の回答
    古川 佑介

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    2024年07月13日 投稿

    古川 佑介 税理士の回答
    古川 佑介

    全体の所得税の計算方法としてはおおむね正しいかと思います。ただ、会社員の場合、給与所得に対する所得税は会社の方ですでに天引きされるのが一般的ですので、すでに天引きされている源泉所得税を支払う税金額の合計...

    この回答を詳しく見る

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