オネスタ税務会計事務所(田邊美佳税理士) | 岡山市南区 | 植松駅 - 税理士ドットコム
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オネスタ税務会計事務所

岡山県岡山市/植松駅

岡山の相続専門の税理士事務所

岡山県岡山市南区植松618
地図
植松駅・彦崎駅
得意分野
  • 確定申告
  • 相続税
得意業種
  • 流通・小売
  • IT・インターネット
料金・事例
  • 個人の相談も受付可
  • 英語対応可
  • 女性税理士在籍
  • 料金・事例あり

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岡山の相続専門の税理士事務所

弊所は相続税申告をメインに行う税理士事務所で、岡山を中心に、その他の中国地方、四国地方のお客様の対応も行っております。
弁護士や司法書士等他の士業・会社とも提携しておりますため、相続に関するサービスをワンストップで提供することが可能です。
英語対応も可能ですので、国際相続案件も安心してお任せ下さい。

所属税理士

田邊 美佳 税理士 女性
公認会計士 税理士 行政書士 二級ファイナンシャル・プランニング技能士

早稲田大学社会科学部在学中に公認会計士二次試験に合格。監査法人トーマツに入所し、法定監査、IPO支援業務に従事。その後アメリカ、インドでのボランティア活動を経てアメリカにて語学留学。帰国後は中堅の監査法人、総合商社を経て相続税申告に特化した税理士法人チェスター入所。平成29年5月に地元の岡山で独立開業。 

オネスタ税務会計事務所の詳細情報

事務所プロフィール
事務所名
オネスタ税務会計事務所
所在地
岡山県岡山市南区植松618
地図
アクセス
植松駅・彦崎駅
所属税理士数
1名
代表税理士
名前
田邊 美佳
所属税理士会
中国税理士会 
税理士登録年
2015年
得意分野・取り扱い分野
得意分野
  • 確定申告
  • 相続税
取り扱い分野
  • 顧問税理士
  • 資金調達
  • 節税
  • 会社設立
  • 確定申告
  • 相続税
  • 税務調査
  • 税金・お金
得意業種・取り扱い業種
得意業種
  • 流通・小売
  • IT・インターネット
取り扱い業種
  • 流通・小売
  • IT・インターネット
取扱い会計ソフト
  • 弥生会計
  • TKC

相続税の料金・事例

事例

二次相続も踏まえた相続税申告

相続人に配偶者がいらっしゃる場合、1億6千万円又は配偶者の法定相続分まで配偶者が無税で財産を相続できますが、配偶者がそもそも財産を多くお持ちの場合は財産を配偶者に多く移さず、子供へ移した方が良いというケースが多々ございます。
よって、弊所ではご希望があれば配偶者の財産目録も作成した上で、二次相続のシミュレーションを行い、最適な遺産分割方法のご提案を行っております。

料金

料金表の相続税申告報酬に加え、別途55,000円(税込)を頂戴しております。

財産が1億円、土地1箇所、相続人が3名の場合で、二次シミュレーションを行う場合には
申告報酬は704,000円(税込)となります。

項目 費用・内容説明
相談料 30分5,500円(税込)
但し、初回面談は無料で承っております。

相続税申告 報酬は①基本報酬+②加算報酬の合計になります。
なお、以下の報酬金額に消費税は含まれておりません。

①基本報酬
遺産総額      報酬
 ~5000万円    275,000円
 ~7000万円    385,000円
 ~1億円      495,000円
 ~1億5000万円   660,000円
 ~2億       825,000円
 ~2億5千万円   990,000円
 ~3億      1,155,000円
 ~4億      1,430,000円
 ~5億      1,705,000円
 5億以上     別途見積

②加算報酬
土地   一か所につき  55,000円
非上場株   1社につき 165,000円~ 
相続人加算(2名以上の場合) 1名につき①×10% 
申告期限まで3か月以内  ①×20%
その他詳細は直接お問い合わせ下さい。  
贈与税申告 報酬は①基本報酬+②加算報酬の合計になります。
なお、以下の報酬金額に消費税は含まれておりません。

①基本報酬 22,000円

②加算報酬
土地の贈与 一か所につき55,000円
住宅取得資金贈与    55,000円
相続時精算課税制度   55,000円
その他詳細は直接お問い合わせ下さい。 
事務所名
オネスタ税務会計事務所
所在地
岡山県岡山市南区植松618 
アクセス
植松駅・彦崎駅

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    田邊 美佳 税理士の回答
    田邊 美佳

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    田邊 美佳 税理士の回答
    田邊 美佳

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    田邊 美佳 税理士の回答
    田邊 美佳

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    田邊 美佳 税理士の回答
    田邊 美佳

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    2018年11月08日 投稿

    田邊 美佳 税理士の回答
    田邊 美佳

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