新百合ヶ丘相続税理士・司法書士事務所【しんゆり相続】(石井聡税理士) | 川崎市麻生区 | 黒川駅 - 税理士ドットコム
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新百合ヶ丘相続税理士・司法書士事務所【しんゆり相続】

神奈川県川崎市/黒川駅

相続税申告・相続登記を同時解決!遺言・家族信託の相続手続&税金を同時サポートします!

神奈川県川崎市麻生区南黒川4番2号
地図
小田急多摩線黒川駅南口徒歩1分 新百合ヶ丘の会議室でもご相談可能
得意分野
  • 相続税
  • 税務調査
得意業種
  • 不動産
料金・事例
  • 個人の相談も受付可
  • 国税庁OB税理士在籍
  • 料金・事例あり

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相続税申告・相続登記を同時解決!遺言・家族信託の相続手続&税金を同時サポートします!

しんゆり相続は、相続税申告・相続登記が同時に解決できる相続専門の総合事務所(税理士・司法書士事務所)です。遺言・家族信託・税務調査等の幅広く相続手続き&税金手続きのサポートを行います。
なお、代表税理士は、元国税調査官として税務調査も万全に対策していきます。具体的には書面添付制度という制度を積極的に活用していきます。

所属税理士

石井 聡 税理士 男性
税理士・司法書士

 平成20年から東京国税局に勤務し、主として相続税調査や査察調査等に12年間従事し、令和2年に退職。同年税理士登録、令和7年に司法書士登録を行いました。
 元国税調査官として税金を考慮した相続税申告、司法書士としての相続登記手続きを同時にお任せください。
 当事務所は、相続特化専門の総合事務所となります。
 若手税理士ゆえ、将来の二次相続税申告も安心して任せることができ、あなたの御家族のご相続を毎回安心して任せることができます。 

新百合ヶ丘相続税理士・司法書士事務所【しんゆり相続】の詳細情報

事務所プロフィール
事務所名
新百合ヶ丘相続税理士・司法書士事務所【しんゆり相続】
所在地
神奈川県川崎市麻生区南黒川4番2号
地図
アクセス
小田急多摩線黒川駅南口徒歩1分 新百合ヶ丘の会議室でもご相談可能
所属税理士数
1名
代表税理士
名前
石井 聡
所属税理士会
東京地方税理士会 
税理士登録年
2020年
得意分野・取り扱い分野
得意分野
  • 相続税
  • 税務調査
取り扱い分野
  • 相続税
  • 税務調査
得意業種・取り扱い業種
得意業種
  • 不動産
取り扱い業種
  • 不動産
取扱い会計ソフト
  • freee

相続税の料金・事例

事例

相続税申告と相続登記手続き両方が同時に相談できます。税理士司法書士のダブルライセンス総合事務所です。

新百合ヶ丘税理士事務所では、あなたの相続税申告・相続登記を同時に一括してサポートを致します。

料金

 税理士報酬は、基本報酬に加え、相続財産の総額に応じての報酬額となっております。
 相続登記は、不動産の件数や取得者の人数を加味した報酬額となっております。ご希望でしたら、相続解約業務もお手伝い致します。

項目 費用・内容説明
相続税申告・税務調査 着手金 11万円
その他遺産総額等に応じた料金を頂戴します。

税務調査立会 11万円
成功報酬分は別途ご請求
相続登記 相続税申告を依頼された場合、相続登記報酬33,000円(税込)で相続登記できます。
司法書士として相続登記手続きを行うとともに、税理士として相続税や譲渡所得税等のコンサル業務も同時に行います。
※別途実費費用はいただきます。
相続解約業務 ご希望でしたら、相続解約業務等もお手伝い致します。
遺言・家族信託 税理士兼司法書士として税金上不利にならないよう法律的に正しい手続きをお手伝いします。
事務所名
新百合ヶ丘相続税理士・司法書士事務所【しんゆり相続】
所在地
神奈川県川崎市麻生区南黒川4番2号 
アクセス
小田急多摩線黒川駅南口徒歩1分 新百合ヶ丘の会議室でもご相談可能

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  • 譲渡所得の控除について

    飲食店を経営する個人事業主です。9年前に古民家を2000万円で購入し、7年前に1800万円でリフォームし、週末のみカフェ営業、それ以外は住居...

    2023年02月03日 投稿

    石井 聡 税理士の回答
    石井 聡

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    この回答を詳しく見る
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    2021年10月13日 投稿

    石井 聡 税理士の回答
    石井 聡

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    この回答を詳しく見る
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    2021年10月13日 投稿

    石井 聡 税理士の回答
    石井 聡

    ①調査内容によっては開示を求められる場合があります。例えば、それが申告上必要と判断された場合です。 ②支払ったのであれば経費計上できますが、問題はそれを証明できるかです。 SnsアカウントのIDや会...

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    2021年10月08日 投稿

    石井 聡 税理士の回答
    石井 聡

    お尋ねに対する回答としては、 ①ご自分で期限後申告書を提出する。 ②集計したうえ、お尋ねに回答 ③集計しないで資料を提出 ④反応しない パターンが考えられます。 とりあえず税務署の反...

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    2021年09月22日 投稿

    石井 聡 税理士の回答
    石井 聡

    一台持ちと複数台持ちで結論が変わってくるのではないでしょうか。 複数台持ちで暗号資産専用の携帯であれば、端末台も全額経費になると考えます。 そうでなければ家事案分になると考えます。

    この回答を詳しく見る

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