高橋一彦税理士事務所(髙橋一彦税理士) | 横浜市神奈川区 | 大口駅 - 税理士ドットコム
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高橋一彦税理士事務所

神奈川県横浜市/大口駅

 国税OBで資産税(相続税・贈与税・譲渡所得)の専門家

神奈川県横浜市神奈川区 大口通137番地9 第1山内ビル302号
地図
JR横浜線大口駅西口徒歩1分
得意分野
  • 節税
  • 相続税
  • 税務調査
得意業種
  • 不動産
  • 金融
料金・事例
  • 国税庁OB税理士在籍
  • 料金・事例あり

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 国税OBで資産税(相続税・贈与税・譲渡所得)の専門家

 資産税(相続税・贈与税・譲渡所得)の申告・ご相談は、国税局や税務署で22年間、資産税事務に従事した資産税の専門家にお任せください。

所属税理士

髙橋 一彦 税理士 59歳/ 男性

 東京国税局に10年、東京都と神奈川県の税務署に20年勤務し、平成28年7月に定年まで10年を残して税務の職場を退職しました。
 国税局や税務署で勤務していた30年の内、22年を資産税事務(相続税・贈与税・譲渡所得)に従事してきた中で、特に相続税事務に従事した時に感じたことは、徹底した節税対策をしている方がいる一方、まったく節税対策をしていない方が大勢見受けられたことでした。そこで少しでも相続税の負担を少なくしたい、ただその節税対策をどのようにしたらよいか分からないという方のお手伝いができればと考えております。
 なお、現在、LEC(東京リーガルマインド)において、税理士を目指す受験生に対し、相続税法の講師をしております。講義では、実務に即した学習内容に重点を置き、少しでも多くの合格者が出るよう、頑張っております。 

高橋一彦税理士事務所の詳細情報

事務所プロフィール
事務所名
高橋一彦税理士事務所
所在地
神奈川県横浜市神奈川区 大口通137番地9 第1山内ビル302号
地図
アクセス
JR横浜線大口駅西口徒歩1分
所属税理士数
1名
代表税理士
名前
髙橋 一彦
所属税理士会
東京地方税理士会 
税理士登録年
2016年
得意分野・取り扱い分野
得意分野
  • 節税
  • 相続税
  • 税務調査
取り扱い分野
  • 節税
  • 相続税
  • 税務調査
得意業種・取り扱い業種
得意業種
  • 不動産
  • 金融
取り扱い業種
  • 不動産
  • 金融
取扱い会計ソフト
  • JDL

相続税の料金・事例

事例

依頼者の負担を出来るだけ削減させていただきます。

 普通、税理士に相続税申告書の作成をお願いする場合、被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人の戸籍謄本、金融機関の残高証明書などは依頼人が用意し、税理士はそれを基に相続税申告書を作成するのが普通です。
 当事務所では、戸籍謄本や残高証明書などを依頼人のお手数をお掛けすることなく当事務所で揃えることもしておりますので、お仕事のために平日休みを取ることができない方などから非常に高い評価を得ております。
 また、依頼人の方とお会いする日についても、依頼人の都合により土曜日や日曜日に設定をさせていただきますので、依頼人のお仕事に支障なく相続税申告書を作成させていただきます。

料金

 相続財産の総額に応じての報酬額、また相続人の人数による加算、所有する土地の数による加算など分かりやすい報酬設定となっております。

事務所名
高橋一彦税理士事務所
所在地
神奈川県横浜市神奈川区 大口通137番地9 第1山内ビル302号 
アクセス
JR横浜線大口駅西口徒歩1分

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    髙橋 一彦 税理士の回答
    髙橋 一彦

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    髙橋 一彦 税理士の回答
    髙橋 一彦

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    2024年08月16日 投稿

    髙橋 一彦 税理士の回答
    髙橋 一彦

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    2024年04月29日 投稿

    髙橋 一彦 税理士の回答
    髙橋 一彦

     加算税については、5,000円未満の場合は不徴収になります。  また、延滞税についても1,000円未満は不徴収になります。  そのため、通知が届かない場合には、加算税等の金額が少額である可能性があ...

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    2024年03月27日 投稿

    髙橋 一彦 税理士の回答
    髙橋 一彦

     税務署からお尋ねがあった時に対応をすればよいと思います。  なお、5年間で900万円だとすると生活費と回答をすれば、問題はないと思います。

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