松永ひろあき税理士事務所(松永容明税理士) | 横浜市神奈川区 | 横浜駅 - 税理士ドットコム
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松永ひろあき税理士事務所

神奈川県横浜市/横浜駅

国際税務と資産税に強い国税OBです。急な税務調査にも気軽に連絡。 あなたに安心を

神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-29-1 鶴屋町ハイツ809号
地図
横浜駅徒歩5分
得意分野
  • 顧問税理士
  • 相続税
  • 税務調査
得意業種
  • 不動産
  • 金融
  • 流通・小売
  • ファンド
料金・事例
  • 個人の相談も受付可
  • 国際会計対応可
  • 英語対応可
  • 国税庁OB税理士在籍
  • 料金・事例あり

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国際税務と資産税に強い国税OBです。急な税務調査にも気軽に連絡。 あなたに安心を

慶応大学卒業後、東京国税局で、国際税務、法人税、資産税業務に従事。その後、BOND大学MBA,筑波大学大学院で修士を取る。
国際税務、税務調査、資産税に特化しています。 税理士のいない方の急な税務調査で心づよい用心棒です。あなたに安心をお約束します。
また、私は自分の知識・ノウハウを特に中小企業のみなさまの経営に役立てたいと願っております。
①国税局時代に積んだ、税務調査で攻める側のノウハウ
②外資系のコンサルタント時代の金融知識や英語力、税務調査を受ける会社(個人)の代理人として積み上げた税務調査で守る側のノウハウ
③BOND大学MBA過程で学んだ、ビジネスの知識やノウハウ
詳しくはHPをご覧ください。

所属税理士

松永 容明 税理士 男性
税理士 CFP MBA(Bond 大学 豪州) 法学修士(筑波大学) TOEIC895

I.経歴
1980年 慶応義塾大学商学部卒業
1980年 東京国税局(所得税、資産税、法人税を担当)
1990年 アーサーヤング税理士事務所(現アーンストヤング税理士法人)税理士登録
1993年 ニューヨーク大学Executive 短期 MBAコース留学
1995年 ホワイト&ケース外国法事務弁護士事務所
1998年 筑波大学 企業法学研究科卒業
1999年 UBSトラスト銀行 税務部門
2001年 勝島敏明税理士事務所(現税理士法人トーマツ)CFP登録
2003年 オーストラリアボンド大学MBAコース 入学
2005年 MBA取得
松永ひろあき税理士事務所 設立
現在は、ファルクラム研究員、東京地方税理士会税務相談員、マネーフォワード公認メンバー等 

松永ひろあき税理士事務所の詳細情報

事務所プロフィール
事務所名
松永ひろあき税理士事務所
所在地
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-29-1 鶴屋町ハイツ809号
地図
アクセス
横浜駅徒歩5分
所属税理士数
1名
代表税理士
名前
松永 容明
所属税理士会
東京地方税理士会 
税理士登録年
1990年
得意分野・取り扱い分野
得意分野
  • 顧問税理士
  • 相続税
  • 税務調査
取り扱い分野
  • 顧問税理士
  • 資金調達
  • 節税
  • 会社設立
  • 確定申告
  • 相続税
  • 税務調査
  • 経理・決算
  • 税金・お金
得意業種・取り扱い業種
得意業種
  • 不動産
  • 金融
  • 流通・小売
  • ファンド
取り扱い業種
  • 不動産
  • 金融
  • 飲食
  • 流通・小売
  • 建設・建築
  • IT・インターネット
  • 美容
  • 運輸・物流
  • 製造
  • 教育
  • 医療・福祉
  • 旅行・ホテル
  • アミューズメント・レジャー
  • ファンド
  • 社会福祉法人
  • 医療法人
  • NPO法人
  • 学校法人
  • 一般社団法人
  • その他
取扱い会計ソフト
  • 弥生会計
  • マネーフォワード

相続税の料金・事例

事例

国際相続もカバーします

いままで、フランス、台湾、オーストラリア、米国に渡す国際相続事案を手掛けたことがあります。
事案に対応できる専門家が少ないために、お客様は、四国、名古屋、西東京市、九州からもお見えになります。また、事案の複雑性のゆえに、
私が直接、税務署の担当官の事案の概要、論点、そして、その論点の対応法を説明することを行います。すなわち、日本全国の税務署に飛んでいき説明をします。

 国際相続事案は、税務署の重点調査事案です。 なるべくなら、税務調査を受けたくないですね。そのためには、私共にお任せください。

料金

基本報酬10万円から、その事件の困難度により、ポイント式に加算していきます。おおむね遺産総額の0.4%から0.6%に落ち着きます。

事務所名
松永ひろあき税理士事務所
所在地
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-29-1 鶴屋町ハイツ809号 
アクセス
横浜駅徒歩5分

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    松永 容明 税理士の回答
    松永 容明

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    松永 容明 税理士の回答
    松永 容明

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    松永 容明 税理士の回答
    松永 容明

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    松永 容明 税理士の回答
    松永 容明

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    2016年04月02日 投稿

    松永 容明 税理士の回答
    松永 容明

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