金子潤生税理士事務所(金子潤生税理士) | 尼崎市 | 尼崎駅 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税理士検索
  3. 兵庫県
  4. 尼崎市
  5. 尼崎駅
  6. 金子潤生税理士事務所

金子潤生税理士事務所

兵庫県尼崎市/尼崎駅

お客様に寄り添い、ともに成長するパートナーであり続けます

兵庫県尼崎市尾浜町2丁目20ー12ー402号
地図
JR尼崎駅より徒歩20分、阪神バス尾浜2丁目より徒歩2分
得意分野
  • 顧問税理士
  • 経理・決算
  • 税金・お金
得意業種
  • 不動産
  • 飲食
  • 流通・小売
  • 建設・建築
  • 美容
料金・事例
  • 個人の相談も受付可
  • 料金・事例あり

金子潤生税理士事務所を紹介してほしい方は 「税理士紹介サービス」へお問い合わせください

税理士ドットコム「税理士紹介サービス」

※ゼネラルリサーチ調べ

お客様に寄り添い、ともに成長するパートナーであり続けます

兵庫県尼崎市に事務所を構える金子税理士事務所です。
常に、お客様目線でのサービスを心掛けております。
一言に税務顧問といっても、お客様によって自計化支援・節税アドバイス・資金繰り・融資折衝等、税理士に求めることは様々です。
お客様のお話をよく聞き、何を税理士に求めているのかを理解して、お客様のご要望にできる限りお応えできるよう心がけます。
どうぞお気軽にお問い合わせください。

尚、弥生会計をお使い(予定)で安心保守サポートに加入されている方については、クラウドツールを活用して
・クラウドフォルダによるデータの共有化
・リモート機能を利用した画面共有化による操作サポート等
を行うことができます。
その他zoomを用いたウェブ会議での打ち合わせも可能ですので、遠方の方でもご対応可能です。

所属税理士

金子 潤生 税理士 45歳/ 男性

平成18年に税理士業界に身を置き12年以上のキャリアを積んで平成31年4月に開業致しました。(同月に経営革新等支援機関の認定を受けております。)

勤務税理士時代には、創業したばかりの企業から年間最終利益が1億円を超える企業まで幅広い企業を担当しておりました。
その際、節税策の提案や納税シミュレーションは勿論のこと、資金繰り表の作成や金融機関との折衝業務、経営計画の策定、株価評価等お客様の求めに応じて様々な業務を行っておりました。
事業規模やお客様のお人柄等によって、税理士に求めるものは異なってきます。
当事務所では、話しやすい環境をつくることで、気軽にお客様が相談できるよう心がけております。
ゆっくりとでもいいので、お客様と良い信頼関係を築いていくよう努力し続けたいと思います。
 

金子潤生税理士事務所の詳細情報

事務所プロフィール
事務所名
金子潤生税理士事務所
所在地
兵庫県尼崎市尾浜町2丁目20ー12ー402号
地図
アクセス
JR尼崎駅より徒歩20分、阪神バス尾浜2丁目より徒歩2分
所属税理士数
1名
代表税理士
名前
金子 潤生
所属税理士会
近畿税理士会 
税理士登録年
2017年
得意分野・取り扱い分野
得意分野
  • 顧問税理士
  • 経理・決算
  • 税金・お金
取り扱い分野
  • 顧問税理士
  • 資金調達
  • 節税
  • 会社設立
  • 確定申告
  • 相続税
  • 税務調査
  • 経理・決算
  • 税金・お金
得意業種・取り扱い業種
得意業種
  • 不動産
  • 飲食
  • 流通・小売
  • 建設・建築
  • 美容
取り扱い業種
  • 不動産
  • 金融
  • 飲食
  • 流通・小売
  • 建設・建築
  • IT・インターネット
  • 美容
  • 運輸・物流
  • 製造
  • 教育
  • 医療・福祉
  • 旅行・ホテル
  • アミューズメント・レジャー
  • 医療法人
  • NPO法人
  • 一般社団法人
  • その他
取扱い会計ソフト
  • 弥生会計
  • JDL
  • マネーフォワード

顧問税理士の料金・事例

事例

経営パートナーとして良き相談相手であり続けます

◯経営サポート
・決算時だけでなく毎月経営アドバイス等をして欲しい
・1億円を超える売上を計上的に上げている
・税務会計、資金繰り等トータルサポートをして欲しい

毎月の税務顧問、資金繰りのご相談、その他経営アドバイス及び決算業務一式をサポートいたします。
お客様の事業規模やご要望に合わせて毎月監査〜3ヶ月に1回監査まで幅広くご対応いたします。

料金

※すべて税別です。
※緊急の場合は別途追加料金が生じることがございます。

●法人の場合の顧問料及び決算料
年商2000万円以下の場合は、毎月関与で月額18,000円、3ヶ月毎関与で月額15,000円、年1回関与の場合は決算料のみとなっております。

年商5000万円以下の場合は、毎月関与で月額26,000円、3ヶ月に毎関与で月額21,000円、年1回関与の場合は決算料のみとなっております。

 ※年1回毎関与は年商5000万円以下まで、3ヶ月毎関与は年商1億円以下までとさせていただきます。



●個人事業主の場合の顧問料及び決算料
年商1000万円以下の場合は、毎月関与で月額10,000円、3ヶ月毎関与で月額8,000円、年1回関与の場合は決算料のみとなっております。

年商2000万円以下の場合は、毎月関与で15,000円、3ヶ月関与で月額10,000円、年1回関与の場合は決算料のみとなっております。

 ※年1回関与は年商7000万円以下までとさせていただきます。
 ※上記金額には記帳代行料金は含まれておりません。

経理・決算の料金・事例

事例

お客様にとって有用な情報の提供をいたします

◯記帳代行サポート
・事業規模がそれほど大きくなく、今後も拡大する予定はないので経理担当を雇う予定がない
・会計入力をお願いして営業に専念したい

当事務所では、経営上の課題の発見や現状把握を即座に行えるため、会社での経理入力、及びそれができる環境作りを推進しております。しかし、経営者自ら営業活動を行っており、経理業務を行うお時間がない方については、月々の会計入力のアウトソーシングをご希望の場合もあるかと思われます。そのようなお客様のご要望にもご対応させて頂くサービスとなります。

◯決算丸投げサポート
・小規模な事業を行っているので決算業務のみ税理士に依頼したい
・来期からしっかり決算を組みたいが今期の決算を組む時間がない

小規模な事業を営まれている方や来期からしっかりとした決算業務を行うための土台を作成したい方については、決算業務の一括アウトソーシングのサービスをご提供いたします。
※決算丸投げサポートをご利用頂く場合、通常の決算料に一定額の記帳代行報酬を上乗せしてご請求させていただきます。

料金

※すべて税別です。
※緊急の場合は別途追加料金が生じることがございます。


◯記帳代行手数料
1仕訳につき40円となります。(左記より計算した月額料金が3万円を超える場合には3万円)

◯決算料
・法人の場合
年商2000万円以下の場合は120,000円、年商5000万円以下の場合は160,000円、年商1億円以下の場合は200,000円、年商3億円以下の場合は250,000円、年商5億円以下の場合は300,000円、年商5億を超える場合は応相談となります。

・個人事業主の場合
年商1000万円以下の場合は80,000円、年商2000万円以下の場合は100,000円、年商5000万円以下の場合は120,000円、年商7000万円以下の場合は180,000円、年商1億円以下の場合は200,000円、年商1億円を超える場合は応相談となります。

上記記載以外のサービスについてもご質問がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

事務所名
金子潤生税理士事務所
所在地
兵庫県尼崎市尾浜町2丁目20ー12ー402号 
アクセス
JR尼崎駅より徒歩20分、阪神バス尾浜2丁目より徒歩2分

回答したみんなの税務相談

  • 売却に関する勘定科目

    お世話になります。普通法人が自ら使用する車両(販売目的棚卸資産でない)を中古で10万円未満で取得し、後々売却する場合、その売却益の勘定科目は...

    2019年06月03日 投稿

    金子 潤生 税理士の回答
    金子 潤生

    当該車両について、(10万円未満であっても)固定資産として登録・計上するのであれば、特別損益に計上するのが基本であると思われますが、その普通法人の企業会計上、金額的重要性が乏しいと判断するのであれば雑収...

    この回答を詳しく見る
  • 消費税の簡易区分について

    不動産の貸付業をしているのですが、その賃借人から電話料金を徴収しています。この場合の簡易課税の区分はどうなるのでしょうか?不動産貸付業は第6...

    2019年05月09日 投稿

    金子 潤生 税理士の回答
    金子 潤生

    初めまして。 税理士の金子と申します。 ご質問のケースですが、賃借人から電話料金を徴収しているということは、賃貸人であるあなたは、賃借人に対して電話(通信機器)を貸してお金をもらっている、という...

    この回答を詳しく見る
  • オンラインカジノの税金について

    オンラインカジノでの一時所得の場合は、勝ち分の直接の掛け金のみ必要経費となるということですが例えばルーレットで一回で赤に100$黒に1$と両...

    2019年05月09日 投稿

    金子 潤生 税理士の回答
    金子 潤生

    初めまして。 税理士の金子と申します。 ご質問のケースですと、払い戻し2$を受けるために直接起因しているのは黒に賭けた1$ですので、1$だけが一時所得の必要経費となります。

    この回答を詳しく見る

監修したハウツー記事

監修した記事はありません。

この画像を閉じる 税理士ドットコム「税理士紹介サービス」