中田裕二税理士事務所
北海道札幌市/平岸駅10位



相続専門税理士が相続に関する業務をトータルで承ります お手頃な料金設定 初回相談無料 土日祝対応可
相続税申告 98,000円~です。
相続手続 10,000円~です。
(相続手続とは預貯金有価証券解約、戸籍謄本等収集、法定相続情報一覧図取得、遺産分割協議書作成相談などです。)
その他の主な業務は、所得税申告、贈与税申告、税務調査立会、財産相続シミュレーション、相続税還付診断、遺言・生前贈与等相談、無料個別相談会・無料講習会(企業、施設、町内会等単位)などです。
生前相続対策から相続税申告まで、相続に関する業務をトータルで行うことができます。
顧問税理士がいらっしゃる方も、相続専門税理士の意見に耳を傾けていただくことは重要です。
相続専門税理士だからできるお手頃な料金設定となっております。まずはお気軽にお問い合わせください。(原則相談無料・平日夜間、土日祝も対応できます。)
所属税理士
中田 裕二 税理士 男性

◎北海道大学法学部卒
◎成年後見人養成研修履修
◎札幌南法人会顧問税理士、北海道税理士会札幌南支部幹事、北海道税理士会租税教室講師、専門学校非常勤講師歴任
中田裕二税理士事務所の詳細情報
代表税理士
- 名前
- 中田 裕二
- 所属税理士会
- 北海道税理士会
- 税理士登録年
- 2013年
得意分野・取り扱い分野
- 得意分野
-
- 節税
- 相続税
- 税務調査
- 取り扱い分野
-
- 節税
- 確定申告
- 相続税
- 税務調査
得意業種・取り扱い業種
- 得意業種
-
- 不動産
- 飲食
- 流通・小売
- 建設・建築
- 美容
- 取り扱い業種
-
- 不動産
- 飲食
- 流通・小売
- 建設・建築
- 美容
取扱い会計ソフト
- 弥生会計
節税の料金・事例
事例
北大法学部卒 国税OB 税金は法律で定められています(租税法律主義) 法に則った節税をご提案します
たとえば、当事務所の「財産相続シミュレーション」業務は、将来の相続税評価額を数百万円~数千万円も減額することができる場合があります。
料金
「財産相続シミュレーション」100,000円~
税務調査の料金・事例
事例
北海道大学法学部卒 国税OB 知識と経験を活かし特に当事務所作成以外の申告案件調査に立ち会います
調査立会により、重加算税対象とするには無理がある事案にもかかわらず回答によっては重加算税対象になりそうな国税職員の質問に対し、代理で回答し重加算税を回避できました。
料金
調査立会 30,000円~
相続税の料金・事例
事例
北海道大学法学部卒 国税OB 知識と経験を活かし相続税申告はもちろん相続業務をトータルで承ります
「相続のしかたがわからない。」
「相続税申告が必要なのかどうかがわからない。」
「節税を考えた相続税申告がしたい。」
「将来のために生前贈与などの相続対策をしておきたい。」
など、是非お気軽にお問い合わせください。
料金
下記のとおり、お手頃な料金設定となっております。
◎相続税申告 98,000円~
財産額に基づくプランと財産額の多寡を問わないプランのいずれか低い料金を適用します。
安心、納得の料金設定です。
◎預貯金解約等 10,000円~
面倒な預貯金有価証券の解約ほか戸籍謄本等収集、法定相続情報一覧図取得、遺産分割協議書作成のお手伝いをいたします。
◎税務調査立会 30,000円~
特に、当事務所作成以外の申告書の案件に対するご不安な税務調査に立ち会い、対応します。
◎財産相続シミュレーション 100,000円~
相続対策を報告書にまとめご提案します。
数百万円~数千万円の節税になる場合がありますのでおすすめです。
◎相続税還付診断 (診断のみは無料、還付額に応じた成果報酬制)
他税理士が作成した申告書を分析のうえ過大申告と診断できた場合は、更正の請求書を作成提出し還付を受けます。
◎所得税申告、贈与税申告 10,000円~
項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
弊事務所独自の料金設定 | 他事務所の相続税料金表では、財産額が1ランク上がると料金が急激に増加する場合があります。 弊事務所の相続税料金表はそのようなことがないように料金設定をしております。 さらに、2つのプランを併用し、いずれか低い料金を適用します。 もちろん、事前にしっかりお見積りをいたしますので必ず安心、納得していただけます。 |
相談料 | 原則、一般的なご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。(平日夜間、土日祝も対応いたします。) |
- 事務所名
- 中田裕二税理士事務所
- 所在地
- 北海道札幌市豊平区平岸4条8丁目1番16-701号
- アクセス
- 地下鉄平岸駅から徒歩5分
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中田 裕二 税理士の回答
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2025年03月30日 投稿
中田 裕二 税理士の回答
記名でも実印押印があれば無効とは言えませんが、署名のほうがよりよいでしょう。
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