杉野孝博税理士事務所
北海道札幌市/南郷7丁目駅経営課題の解決に向けて全力で支援します!
当事務所では、法人または個人事業主のお客様との税務顧問契約に基づき、信用性の高い決算書を作成するとともに、節税計画の提案、経営支援、法人の設立支援などを行います。
また、バックオフィスの効率化をご希望されるお客様には、他の会計ソフトからマネーフォワードクラウド会計への導入支援も行います。
当事務所は、「毎月」、「税理士本人」が、お客様の事業所を訪問して経営課題を解決していくことを基本方針としています。
そのため、料金の安さのみを重視されるお客様や、決算申告時での関与を希望されるお客様のご希望にはそぐわない可能性があります。
毎月お会いして、お客様の事業発展のお手伝いをさせていただけると幸いです。
所属税理士
杉野 孝博 税理士 男性
税理士の杉野と申します。年齢は40歳代です。
税理士業界では若輩者ですが、その若さを活かしてお客様の経営課題の解決に向けて全力で支援します!
経歴
平成11(1999)年~
札幌国税局及び管内の税務署において法人税等調査に従事
令和5(2023)年~
北海道内有数規模の税理士法人の所属税理士として勤務
令和6(2024)年~
杉野 孝博 税理士事務所を開設
杉野孝博税理士事務所の詳細情報
代表税理士
- 名前
- 杉野 孝博
- 所属税理士会
- 北海道税理士会
- 税理士登録年
- 2023年
得意分野・取り扱い分野
- 得意分野
-
- 顧問税理士
- 節税
- 税務調査
- 取り扱い分野
-
- 顧問税理士
- 資金調達
- 節税
- 会社設立
- 確定申告
- 税務調査
- 経理・決算
- 税金・お金
得意業種・取り扱い業種
- 得意業種
-
- 流通・小売
- 建設・建築
- IT・インターネット
- 運輸・物流
- 製造
- 取り扱い業種
-
- 不動産
- 金融
- 飲食
- 流通・小売
- 建設・建築
- IT・インターネット
- 美容
- 運輸・物流
- 製造
- 教育
- 医療・福祉
- 旅行・ホテル
- アミューズメント・レジャー
- 医療法人
- その他
取扱い会計ソフト
- 弥生会計
- JDL
- マネーフォワード
税務調査の料金・事例
事例
税務調査に備える、確実な対策でリスクを回避!
国税職員時代には、税務署では調査が困難な法人に対する調査を実施・指揮してきました。
そのため、税務調査において何を指摘されるのか、調査官にはどのように対応すべきか、私自身の実体験を踏まえたうえで対応しますので、どうぞご安心してお任せください。
料金
顧問契約があるお客様の税務調査立会い料金は1日当たり33,000円となります(消費税10%込み)。
顧問契約がないお客様は1日当たり55,000円となりますが、今後、顧問契約を締結していただける場合には契約があるお客様と同額となります。
なお、国税局による調査、または税務署等による無予告調査など、特別な対応が必要な場合には別途料金をいただくことがあります。
顧問税理士の料金・事例
事例
経営課題の解決に向けて全力で支援します!
当事務所では、法人または個人事業主のお客様との税務顧問契約に基づき、信用性の高い決算書を作成するとともに、節税計画の策定、経営支援、法人の設立支援などを行います。
また、バックオフィスの効率化をご希望されるお客様には、他の会計ソフトからマネーフォワードクラウド会計への導入支援も行います。
料金
当事務所は、「毎月」、「税理士本人」が、お客様の事業所を訪問して経営課題を解決していくことを基本方針としています。
そのため、料金の安さのみを重視されるお客様や、決算申告時での関与を希望されるお客様のご希望にはそぐわない可能性があります。
毎月お会いして、お客様の事業発展のお手伝いをさせていただけると幸いです。
項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
税務顧問(法人) | 原則、年間売上に応じて料金が変動します(消費税10%込み)。 ~5千万円 月額 33,000円 決算申告 165,000円 ~ 1億円 月額 38,500円 決算申告 192,500円 ~ 3億円 月額 49,500円 決算申告 247,500円 ~ 5億円 月額 55,000円 決算申告 275,000円 5億円 ~ 別途お見積り |
- 事務所名
- 杉野孝博税理士事務所
- 所在地
- 北海道札幌市白石区南郷通10丁目南2番3号
- アクセス
- 面談の際はお客様の事業所へ訪問します。
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杉野 孝博 税理士の回答
2か所以上から給与をいただいているのであれば、年末調整のみでは精算できず、2社分の源泉徴収票(年末調整済みのものと年末調整未済のもの)を基に確定申告を行うこととなります。
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取引の相手方が誰であろうとも(例えば国や地方公共団体であっても)消費税を請求することはできます。
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杉野 孝博 税理士の回答
納付漏れの分を追加で納付してください。 税務署から問い合わせがあるかもしれませんので、摘要欄に「追加納付分」である旨を記載していただければ問題ないと思います。
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