武田眞一税理士事務所 | 札幌市白石区 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税理士検索
  3. 北海道
  4. 札幌市
  5. 白石区
  6. 南郷7丁目駅
  7. 武田眞一税理士事務所

武田眞一税理士事務所

北海道札幌市/南郷7丁目駅

35年間の資産課税事務等の現場の経験を生かした仕事をしていきます。お気軽にご相談下さい。

北海道札幌市白石区 本郷通5丁目北4番13号
地図
地下鉄東西線南郷7丁目徒歩8分
得意分野
  • 節税
  • 相続税
  • 税務調査
得意業種
  • その他
料金・事例
  • 個人の相談も受付可
  • 国税庁OB税理士在籍
  • 料金・事例あり

武田眞一税理士事務所を紹介してほしい方は 「税理士紹介サービス」へお問い合わせください

税理士ドットコム「税理士紹介サービス」

※ゼネラルリサーチ調べ

35年間の資産課税事務等の現場の経験を生かした仕事をしていきます。お気軽にご相談下さい。

平成30年7月に35年間勤務した国税の職場を退職し、税理士登録を経て10月に税理士事務所を開設しました。国税の職場では道内11箇所の税務署等で35年の内、32年の間資産課税(相続、贈与、土地・建物の売却、土地・株式の評価等)の現場で調査・納税相談・審理事務に担当者として直に携わって来ました。今にして思うに、資産課税というセクションは国税の職場でも人員は少なく他のセクションとは少し異なる部署だと思います。開業に当たってこの経験を生かして納税者の方の力になれればと思います。さて、開業して1カ月がたちました、私の一日をご紹介します。朝は5時30分起床6時から当事務所の看板犬(ララ・トイプ-ドル・女の子)の散歩です。日によっては8時まで散歩は続きます。それから、朝食、休憩をはさんで2階の事務室で業務に入りますが、夕方も散歩があります。さて、M&A、事業承継についても現在引き続き勉強中です。これについて、一番大切なのは「後継者と組織」だとこのごろ思っています。

所属税理士

武田 眞一 税理士 67歳/ 男性

2018年7月に35年間勤務した国税の職場を退職し、税理士登録を経て10月に税理士事務所を開設しました。国税の職場では道内11箇所の税務署等で35年間の内32年の間、資産課税(相続、贈与、土地・建物の売却・株式・土地の評価事務)の現場で担当者として、直に調査・納税相談・申告書等の審理事務に直接携わって来ました。私の場合35年間の在職中は、ほぼ1年間1月から3月は納税相談、4月は申告書のチェック、5月から12月は審理及び調査事務の繰り返しでした。この経験を生かして、特に資産課税関係について納税者の方のお力になれる税理士として活動していくつもりです。宜しくお願いします。

 

武田眞一税理士事務所の詳細情報

事務所プロフィール
事務所名
武田眞一税理士事務所
所在地
北海道札幌市白石区 本郷通5丁目北4番13号
地図
アクセス
地下鉄東西線南郷7丁目徒歩8分
所属税理士数
1名
代表税理士
名前
武田 眞一
所属税理士会
北海道税理士会 
税理士登録年
2018年
得意分野・取り扱い分野
得意分野
  • 節税
  • 相続税
  • 税務調査
取り扱い分野
  • 節税
  • 確定申告
  • 相続税
  • 税務調査
得意業種・取り扱い業種
得意業種
  • その他
取り扱い業種
  • その他
取扱い会計ソフト
  • ICS

相続税の料金・事例

事例

相続・贈与等の税金でわからないことがあればまずは、気軽にお聞きください。

長年国税の職場で資産税の調査等に従事してきた経験から、相続で一番問題となる事項について、お話しします。相続税のパンフレットにも記載されていますが、名義預金の取り扱いについてですが、本来預金の帰属はその出損者にありますが、判例等でも贈与等があった場合は帰属が変わる旨判示されています。贈与の事実とは贈与契約の締結(諾成・不要式であるため、契約書の有無で変わってきます)つまり、履行が現実にあったか。この点を名義預金の場合は十分に検討して判断する必要があります。調査時、税務署が指摘するから名義預金だ等安易に判断しては納税者の利益を損なう場合もありますので、その預金が設定された時から相続開始時までその原資及び維持管理について十分納税者の意見等も確認の上判断する必要があります。申告漏れ財産が把握された場合についても、それが漏れた理由について十分確認のうえ、加算税等についても検討する必要があると思います。

料金

 相続の申告書の作成について、基本報酬については100,000円その他、財産が5000万円未満100,000円財産が7000万円未満150,000円10,000万円未満250,000円30,000万円未満600,000円を加算する。共同相続人一人増すごとに10%加算する。非上場株式の評価については1社50,000円から100,000円とする。ただし、相続財産について土地・建物について自宅だけの場合で非上場株式の所有がなく、相続について争いがない場合については、5000万未満100,000円、7000万未満130,000円とする。電話等の相談については、初回は原則無料とします。また、相続税の調査の立ち合いについての料金につては、立ち合については50,000円からとしますが、事前に内容を十分確認させていただき結論がでるまでお手伝いさせていただきます。

項目 費用・内容説明
相続以外の申告書作成料金 相続税以外の申告書の作成等について譲渡所得については50,000円から、贈与税については20,000円から、その他の所得税の申告については、30,000円からとします。
相談料 電話相談について、初回は原則無料とします。
事務所名
武田眞一税理士事務所
所在地
北海道札幌市白石区 本郷通5丁目北4番13号 
アクセス
地下鉄東西線南郷7丁目徒歩8分

回答したみんなの税務相談

  • 確定申告書など

    会計ソフトを使って確定申告書や青色申告決算書を作成します。これらは作成したら直接税務署に持っていけばいいのでしょうか?又、内容があってるかど...

    2019年01月10日 投稿

    武田 眞一 税理士の回答
    武田 眞一

    確定申告書の署への提出について、持参して提出しても、その内容について提出時には誤り等についての指摘は一般的にはしてくれません、後日誤りがあったら連絡しますという定型の説明があります。ただ、記載の方法に...

    この回答を詳しく見る
  • 不動産譲渡損失における確定申告可否について

    御世話になります。昨年9月に10年居住したマンションを売却しました。4000万で購入、3500万で売却で住宅ローンは残り20年程(残金250...

    2019年01月04日 投稿

    武田 眞一 税理士の回答
    武田 眞一

    平成31年(2019年)12月31日までに住宅ロ-ンのあるマイホ-ムを住宅ロ-ンの残高を下回る価額で売却して損失(譲渡損失)が生じたときは、一定の要件を満たすものに限ってその譲渡損失をその年の給与所得...

    この回答を詳しく見る
  • 里山保全目的の山林売却における確定申告の仕方

    山林売却の確定申告の記載方法を相談をさせてください。2年前に母が亡くなり母名義の山林を今年相続登記しました。そこは霊園に面しており相続前から...

    2018年12月26日 投稿

    武田 眞一 税理士の回答
    武田 眞一

     2年前に相続した山林の売却ということで、前提としてその山林はお母さまが取得して今年の1月1日現在で5年を経過しているものとして(土地については、長期譲渡所得・立木については山林所得に該当)説明します。...

    この回答を詳しく見る
  • 金、プラチナの換金の税金について

    インゴットではない加工してある地金を16年前から少しずつ買ってました。ここ4〜5年前まで集めていて、トータル1200万ぐらいです。3年前から...

    2018年12月18日 投稿

    武田 眞一 税理士の回答
    武田 眞一

    1200万円で購入した金を980万円で売却した場合、原則として利益が出ないので税金の対象とはなりません。ただ、購入金額が不明の場合の確認方法として、購入した業者に確認するか、時期が判明している場合は相...

    この回答を詳しく見る
  • 補正申告と修正申告についての質問です。

    補正申告すると税務調査に入られる確率が上がるとよく聞くのですが、修正申請する場合でも税務調査に入られる確率は上がるのでしょう?どちらともに税...

    2018年12月15日 投稿

    武田 眞一 税理士の回答
    武田 眞一

    修正申告について、国税通則法第19条に申告した税額が過少である場合は修正申告書を提出できるという規定があり、国税通則法第65条第5項で期限内申告書にかかる修正申告書で更正を予知しないものについては原則...

    この回答を詳しく見る

監修したハウツー記事

監修した記事はありません。

この画像を閉じる 税理士ドットコム「税理士紹介サービス」