鎌田浩司税理士事務所 | 札幌市中央区 - 税理士ドットコム
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鎌田浩司税理士事務所

北海道札幌市/西15丁目駅

【お客様第一主義・土日祝や平日夜間も対応】電話やオンラインで全国対応可能。【国税OB在籍】

北海道札幌市中央区 南4条西12丁目1293番地35FKヒルズ南4条203号
地図
地下鉄「西11丁目」駅から、徒歩約8分
得意分野
  • 節税
  • 確定申告
  • 相続税
得意業種
  • 不動産
  • 流通・小売
  • 建設・建築
  • IT・インターネット
  • その他
料金・事例
  • 個人の相談も受付可
  • 国税庁OB税理士在籍
  • 料金・事例あり

「鎌田浩司税理士事務所」へのお問い合わせ

050-5355-4879

※お問い合わせの際は「"税理士ドットコム"をみた」とお伝えいただくとスムーズです。

【お客様第一主義・土日祝や平日夜間も対応】電話やオンラインで全国対応可能。【国税OB在籍】

当事務所の得意分野は、
所得税、消費税、相続税、贈与税、財産評価、譲渡所得 です。

平成27年からの増税で、相続税が注目されています。
そこで、これまでの経験を活かして「相続税の節税」と適正申告に取り組みます。

また、税理士探しのブログを書いています。
6つのポイントで税理士を探すというもの。
「目次・税理士関連ブログを検索しやすく。選び方、報酬引下げetc. 」をご覧ください。

所属税理士

鎌田 浩司 税理士 68歳/ 男性

私は、相続税や贈与税など、資産税の経験が豊富です。
永年、国税局・税務署で資産税の仕事に従事してきました。

特に、現在は、相続税の節税対策に取り組んでいます。
合法的に、賢く節税しましょう。
皆様からのご連絡をお待ちしています。

お気軽にお問い合わせください。 

鎌田浩司税理士事務所の詳細情報

事務所プロフィール
事務所名
鎌田浩司税理士事務所
所在地
北海道札幌市中央区 南4条西12丁目1293番地35FKヒルズ南4条203号
地図
アクセス
地下鉄「西11丁目」駅から、徒歩約8分
所属税理士数
1名
代表税理士
名前
鎌田 浩司
所属税理士会
北海道税理士会 
税理士登録年
2016年
得意分野・取り扱い分野
得意分野
  • 節税
  • 確定申告
  • 相続税
取り扱い分野
  • 節税
  • 確定申告
  • 相続税
  • 経理・決算
得意業種・取り扱い業種
得意業種
  • 不動産
  • 流通・小売
  • 建設・建築
  • IT・インターネット
  • その他
取り扱い業種
  • 不動産
  • 金融
  • 飲食
  • 流通・小売
  • 建設・建築
  • IT・インターネット
  • 美容
  • 運輸・物流
  • 製造
  • 教育
  • 旅行・ホテル
  • アミューズメント・レジャー
  • その他
取扱い会計ソフト
  • JDL
  • マネーフォワード

相続税の料金・事例

事例

お客様第一主義で、節税と適正申告をサポートします。

相続税は、「初めての方」が当たり前です。
 ◎ 相続税の節税申告・適正申告
 ◎ 相続税の節税対策
 ◎ 贈与税に関すること
まずは、お気軽にご相談ください。
モットーは、「分かりやすさ・丁寧さ」です。

料金

◎相続税の申告書作成
 A 基本報酬
      【遺産総額】       【基本報酬】
     6,000万円未満    250,000円(税込)
     8,000万円未満    350,000円(税込)
        1 億円未満    500,000円(税込)
   1億5,000万円未満    700,000円(税込)
        2 億円未満  1,000,000円(税込)
        2 億円以上     別途見積
   (注)
    戸籍関係、金融機関の残高証明の取得は、お客様にお願いしています。

 B 個別加算報酬
   土地の評価1か所につき     50,000円(税込)
   非上場株式の評価1社につき  150,000円(税込)

◎相続税の節税対策 
 個別性が強いため、別途見積りします。 

事務所名
鎌田浩司税理士事務所
所在地
北海道札幌市中央区 南4条西12丁目1293番地35FKヒルズ南4条203号 
アクセス
地下鉄「西11丁目」駅から、徒歩約8分

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    鎌田 浩司 税理士の回答
    鎌田 浩司

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    鎌田 浩司 税理士の回答
    鎌田 浩司

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    鎌田 浩司 税理士の回答
    鎌田 浩司

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    鎌田 浩司 税理士の回答
    鎌田 浩司

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    2025年03月24日 投稿

    鎌田 浩司 税理士の回答
    鎌田 浩司

    確かに期限内申告が原則ですが、通常は、失念でも認められます。 期限内申告できなかった理由を簡潔に書いて更正の請求書に添付すれば良いでしょう。 それが却下されることはない筈です。

    この回答を詳しく見る

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    2021年04月05日

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