松本裕之税理士事務所
広島県広島市/十日市町駅がんばる起業家の皆様を全力サポートする税理士です!
創業・起業の事業者を全力支援します。会計・税務以外に、融資調達、補助金申請の支援をしています。
経理業務の効率化のためフリー、マネーフォワードなどクラウド会計の導入支援も得意としています。
最近海外進出をされる中小企業も増えています。弊事務所では海外の会計・税務専門家などと提携し、進出先の検討を含めた海外進出支援全般のサポートを行っています。まだ対応する税理士の少ない国際税務にも力を入れています。
<得意とするサービス>
◆ 創業、会社設立のサポート
◆ 経済産業省の認定支援機関として助成金・補助金申請のサポート
◆ 銀行融資サポート
◆ 海外展開支援・国際税務
◆ 未来会計コンサル
◆ 税務調査対応
<現在の顧問先様業種例>
◆ 建設・建築業、内外装工事業、電気工事業
◆ 機械・食品製造業
◆ 漁業
◆ 病院、介護事業
◆ 卸売り業、小売業、飲食店業
◆ 不動産業
◆ イベント企画業、スポーツジム、美容・エステ業
◆ IT・ウェブ開発、デザイナー、写真撮影業
◆ 士業(弁護士、司法書士、社会保険労務士、土地家屋調査士など)
所属税理士
松本 裕之 税理士 男性
専門家は難しい用語を使いがちですが、民間企業の経験がありますので、わかりやすい説明だと評価をいただいています。
社会保険労務士、中小企業診断士、弁護士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士などの各専門家と連携していますので、税務以外の私にとって難しい案件は得意な専門家と共にチームとして対応しますのでお気軽に何でも相談してみてください。
1.お客様の繁栄が税理士としての喜びです。
2.無駄な税金は一銭たりとも納めないようにします。
3.専門用語を使わずお客様にわかりやすい説明をします。
【略歴】
京都大学 電子工学科卒
マツダ(株)にてエンジン・変速機の電子制御システムの設計開発
営業出向でセールスに従事
一念発起し税理士を目指し、簿記3級から勉強
税理士試験合格(簿記論、財務諸表論、法人税法、消費税法、相続税法)
【所属など】
中国税理士会 広島西支部登録
元中国税理士会 調査研究部副部長
認定支援機関(経営革新等支援機関)
【趣味】
ヨットのクルー歴20年以上(いつまで経っても新米)
superflyファンクラブ会員
松本裕之税理士事務所の詳細情報
代表税理士
- 名前
- 松本 裕之
- 所属税理士会
- 中国税理士会
- 税理士登録年
- 2006年
得意分野・取り扱い分野
- 得意分野
-
- 顧問税理士
- 資金調達
- 会社設立
- 取り扱い分野
-
- 顧問税理士
- 資金調達
- 節税
- 会社設立
- 確定申告
- 相続税
- 税務調査
- 経理・決算
- 税金・お金
得意業種・取り扱い業種
- 得意業種
-
- 流通・小売
- 建設・建築
- IT・インターネット
- 美容
- 製造
- 取り扱い業種
-
- 不動産
- 金融
- 飲食
- 流通・小売
- 建設・建築
- IT・インターネット
- 美容
- 運輸・物流
- 製造
- 教育
- 医療・福祉
- 旅行・ホテル
- アミューズメント・レジャー
- 医療法人
- NPO法人
取扱い会計ソフト
- 弥生会計
- PCA会計
- マネーフォワード
- freee
会社設立の料金・事例
事例
新規創業の起業家を応援します!
新たに創業される方、新たに会社を設立される方を応援するため、ご相談については特別料金を設定しています。
料金
初回相談料は無料です。
項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
記帳代行料金 | 1.個人事業 月5千円~ 2.法人 月5千円~ |
確定申告料金 | 1.個人 1万5千円~ 2.法人 8万円~ |
- 事務所名
- 松本裕之税理士事務所
- 所在地
- 広島県広島市中区榎町6-3 第3中野ビル3階
- アクセス
- 十日市駅
入力にエラーがありました。
ご指定のメールアドレスへ送信しました。
※ ドメイン指定受信を設定されている方は「zeiri4.com」を追加してからお使いください。
※ 送信した携帯メールアドレスは、他の利用目的のため保存及び利用することはございません。
回答したみんなの税務相談
-
特定口座(源泉徴収なし)での投資信託の利益が20万超えた場合の確定申告を行うためのサービスについて
現在、会社員で、勉強のため、昨年末から投資信託を始めたのですが、色々と間違えてしまい、SBI証券で特定口座(源泉徴収あり)でNISA口座を開...
2017年11月01日 投稿
松本 裕之 税理士の回答
確定申告書を作成されるのであれば、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」ではいかがでしょうか? 無料で利用できます。(以下url) https://www.nta.go.jp/taxes/shirabe...
-
2ヶ月未満の短期労働なら所得税はかからない?
2ヶ月未満の短期労働なら所得税はかからないと聞いたのですが、これは本当でしょうか?根拠条文等をご存知でしたらお教えください。
2017年11月01日 投稿
松本 裕之 税理士の回答
所得税は1月から12月までの所得によって計算しますので、2ヶ月未満の短期労働であっても所得税がかからないとは言えません。 2ヶ月というのは、日雇い賃金を支払う場合、継続して2ヶ月以内の期間であれば...
-
打合せ兼食事の食料を事前に買った場合、発生主義だとどうなる?
個人でHP作成をしており、デザイナーさんと自宅で打合せ兼食事をすることがあるのですが、その食料を前日に購入した場合、購入日にその費用をたてる...
2017年11月01日 投稿
松本 裕之 税理士の回答
発生主義の考え方に基づき、購入日に費用計上することになります。
-
配偶者控除の要件で青色申告している人は該当する?
サイトで下記の様な文面を見かけました配偶者控除の要件配偶者控除を使うことのできる人は、その年の12月31日現在で以下の4つの要件すべてに当て...
2017年10月30日 投稿
松本 裕之 税理士の回答
奥様の収入が駐車場の賃料のみで年間288,000円であれば、奥様は旦那様の配偶者控除の対象になります。(所得金額が380万円以下のため) なお基本的に駐車場の土地所有者が貸主となりますのでご注意く...
-
相殺時の領収書について
相殺時の領収書の取り扱いについて相談させてください。当社、取引先のA社に対して30万円の売掛金と10万円の未払金があります。先日相殺した20...
2017年10月27日 投稿
松本 裕之 税理士の回答
双方から10万円の相殺の領収書発行(印紙不要)(控えがあるなどで片方からのみ発行するケースもあります)。あなたから20万円の領収書発行(印紙要)。という方法が簡単かもしれません。
監修したハウツー記事
-
仕訳の鬼門!事業主借・事業主貸を理解しよう
事業主貸(じぎょうぬしかし)とは、「事業用のお金をプライベート用に使った」場合に用いる勘定科目です。...
2017年07月05日