髙橋和洋税理士事務所(髙橋和洋税理士) | 久留米市 | 久留米駅 - 税理士ドットコム
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髙橋和洋税理士事務所

福岡県久留米市/久留米駅

皆様と共に事業が発展し永続する未来を創造していくお手伝いをいたします

福岡県久留米市城南町22番24号石橋ビル2階
地図
西鉄バス・久留米市役所前バス停から徒歩5分 JR久留米駅から徒歩15分
得意分野
  • 顧問税理士
  • 確定申告
  • 経理・決算
得意業種
  • 不動産
  • 建設・建築
  • IT・インターネット
料金・事例
  • 個人の相談も受付可
  • 国税庁OB税理士在籍
  • 料金・事例あり

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皆様と共に事業が発展し永続する未来を創造していくお手伝いをいたします

 2021年に開設した税理士事務所です。
 代表の税理士は29年にわたり国税局及び税務署において勤務し培った豊富な経験と知識を活かし、お客様の事業の発展と永続の手助けをさせていただきます。
 主に法人様、個人事業者様の税務顧問、税務申告書作成、調査の立会等のサービスをご提供いたします。

所属税理士

髙橋 和洋 税理士 51歳/ 男性

皆様はじめまして。
 弊所代表の髙橋和洋と申します。
 私は税務職員として29年あまり東京国税局及び福岡国税局において勤務し、 中小法人から資本金1億円を超える大規模法人まで様々な規模・業種の法人に対する税務調査、納税者の相談対応や不服申立て業務に携わってきました。
 これまで培った豊富な経験と知識を、 法人・個人事業者の皆様の事業の経営支援や税務対策のため十分に活かし、事業の発展・未来へと永続していくお手伝いをできればと一念発起し、 ひとりの税理士としてスタートしました。 

髙橋和洋税理士事務所の詳細情報

事務所プロフィール
事務所名
髙橋和洋税理士事務所
所在地
福岡県久留米市城南町22番24号石橋ビル2階
地図
アクセス
西鉄バス・久留米市役所前バス停から徒歩5分 JR久留米駅から徒歩15分
所属税理士数
1名
代表税理士
名前
髙橋 和洋
所属税理士会
九州北部税理士会 
税理士登録年
2021年
得意分野・取り扱い分野
得意分野
  • 顧問税理士
  • 確定申告
  • 経理・決算
取り扱い分野
  • 顧問税理士
  • 資金調達
  • 節税
  • 確定申告
  • 税務調査
  • 経理・決算
  • 税金・お金
得意業種・取り扱い業種
得意業種
  • 不動産
  • 建設・建築
  • IT・インターネット
取り扱い業種
  • 不動産
  • 金融
  • 飲食
  • 流通・小売
  • 建設・建築
  • IT・インターネット
  • 美容
  • 運輸・物流
  • 製造
  • 教育
  • 医療・福祉
  • 旅行・ホテル
  • アミューズメント・レジャー
  • 社会福祉法人
  • 医療法人
  • NPO法人
  • 一般社団法人
取扱い会計ソフト
  • 弥生会計
  • MJS
  • freee

確定申告の料金・事例

事例

お客様の事業がより発展し、未来へ永続していくお手伝いをさせていただきます

確定申告では、お客様の税務申告(所得税、法人税、消費税、地方税)の作成代行を承ります。

料金

売上金額が1,000万円以上~3,000万円未満の場合は
個人事業のお客様 決算申告料(所得税、消費税) 110,000円(税込)~
法人のお客様 決算申告料(法人税、消費税、地方税) 110,000円(税込)~
決算のため一括で記帳代行をご依頼される場合 50,000円(税込)~

料金は、お客様の売上規模やご依頼される業務内容に応じて変動いたします。

顧問税理士の料金・事例

事例

お客様の事業がより発展し、未来へ永続していくお手伝いをさせていただきます

税務顧問では、お客様の会計処理の定期的な巡回監査の実施や、お客様からのご相談について適切なご提案をいたします。

料金

売上金額が1,000万円以上~3,000万円未満の場合は
 月額顧問料 22,000円(税込)~
 決算申告料 110,000円(税込)~

料金は、お客様の売上規模やご依頼される業務内容に応じて変動いたします。

事務所名
髙橋和洋税理士事務所
所在地
福岡県久留米市城南町22番24号石橋ビル2階 
アクセス
西鉄バス・久留米市役所前バス停から徒歩5分 JR久留米駅から徒歩15分

回答したみんなの税務相談

  • 配偶者控除について

    配偶者が年収200万程あります。配偶者控除は適応外でしょうか?よろしくお願いします。

    2021年12月25日 投稿

    髙橋 和洋 税理士の回答
    髙橋 和洋

    前提としまして、配偶者様の収入が給与収入200万円であるとき、納税者の所得金額が1000万円以下であれば、配偶者特別控除が3~1万円控除が受けることができます。

    この回答を詳しく見る
  • 経費の売却について

    令和2年度に経費でかった8万のPCを令和3年度に5万円で売りました。令和3年度の確定申告で利益として5万円上げる形でよろしいでしょうか。

    2021年12月25日 投稿

    髙橋 和洋 税理士の回答
    髙橋 和洋

    令和2年時点において全額経費としているのであれば、ご相談者様のご認識のとおりでよろしいかと存じます。

    この回答を詳しく見る
  • 保証金の仕訳について教えて下さい。

    お世話になります。機器リースに伴いまして、取引先に保証金を支払いました。保証金については機器返還時にならないと返金額が確定しません。税務署で...

    2021年12月23日 投稿

    髙橋 和洋 税理士の回答
    髙橋 和洋

    仕訳については、相談者様の仕訳通りでよいかと存じます。 保証金は貸借対照表の資産勘定として、返金があるまであるべき勘定ですので大丈夫です。返金時に普通預金●●円/保証金●●円の仕訳でその際に保証金勘定...

    この回答を詳しく見る
  • 免税事業者の課税区分間違い

    私は去年から事業を開始しており、免税事業者です。経理処理は税込み経理をしております。私は免税事業者ですが将来のことを考えて消費税の課税区分を...

    2021年12月22日 投稿

    髙橋 和洋 税理士の回答
    髙橋 和洋

    税込経理であれば、税区分を変更しても、申告書の金額は変わらないものと思われます。 売上等の収入にかかる勘定であれば、税区分変更を行った方が、翌期以降の課税事業者の判定が正確にできます。

    この回答を詳しく見る
  • 仮想通貨での副収入あり。住宅ローン控除ありでの寄付金額計算方法について

    サラリーマンです。副収入での雑所得を確定申告をするつもりです。また源泉徴収を元に、ふるさと納税をできるのであれば行いたいと考えていますが、金...

    2021年12月21日 投稿

    髙橋 和洋 税理士の回答
    髙橋 和洋

    住民税の所得割額(都道府県、市町村)によって変動しますが、仮に所得割額455,000円とした場合で、自己負担額2,000円を超えない寄付金の上限額は132,000円となります。

    この回答を詳しく見る

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