奈須大貴税理士事務所(奈須大貴税理士) | 福岡市中央区 | 天神南駅 - 税理士ドットコム
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奈須大貴税理士事務所

福岡県福岡市/天神南駅

IPO支援サービス、決算・開示支援サービス、税務サービスを提供しております。

福岡県福岡市中央区春吉3丁目16番24号 B&L天神703号室
地図
天神南駅から徒歩7分
得意分野
  • 顧問税理士
  • 確定申告
  • 税金・お金
得意業種
  • 飲食
  • 流通・小売
  • 製造
料金・事例
  • 個人の相談も受付可
  • 料金・事例あり

「奈須大貴税理士事務所」へのお問い合わせ

050-5284-1308

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IPO支援サービス、決算・開示支援サービス、税務サービスを提供しております。

【サービス内容】
■IPO支援サービス
・Ⅰの部、Ⅱの部、各種説明資料の作成支援
・内部監査アウトソーシング
・会計コンサルティング
 
■決算・開示支援サービス
・決算業務アウトソーシング(月次、四半期、年度)
・開示書類の作成支援(有価証券報告書、計算書類、決算短信)

■税務サービス
・税務顧問サービス
・サブスクChat税理士

所属税理士

奈須 大貴 税理士 男性

1994年12月29日生まれ
福岡県北九州市出身

・公認会計士
日本公認会計士協会 北部九州会(登録番号 43884)
・税理士
九州北部税理士会 福岡支部(登録番号 153940)
・認定IPOプロフェッショナル(SIP)

皆さんは、公認会計士や税理士と聞いて、どんなイメージをお持ちですか?
「なんだか気難しそう」、「話が難しそう」、「依頼するのまだ早いかな」
こんなイメージをお持ちの方もきっと多いと思います。
しかし、公認会計士・税理士は、経営者や個人事業主・フリーランスの最も身近な相談者です。
「事業を成長させたい」「お客様に喜んでもらいたい」という夢や想いを実現するためには、数字を使って客観的なアドバイスしてくれる人の存在が欠かせません。
経営者や個人事業主・フリーランスの方々が、やりたいことを叶えるための良き相談者として、
ともに成長しながら、寄り添っていきたいなと思っております!!!
あなたの想いや夢を一緒に叶えていけるよう、日々精進して参ります。 

奈須大貴税理士事務所の詳細情報

事務所プロフィール
事務所名
奈須大貴税理士事務所
所在地
福岡県福岡市中央区春吉3丁目16番24号 B&L天神703号室
地図
アクセス
天神南駅から徒歩7分
所属税理士数
1名
代表税理士
名前
奈須 大貴
所属税理士会
九州北部税理士会 
税理士登録年
2024年
得意分野・取り扱い分野
得意分野
  • 顧問税理士
  • 確定申告
  • 税金・お金
取り扱い分野
  • 顧問税理士
  • 節税
  • 確定申告
  • 税務調査
  • 経理・決算
  • 税金・お金
得意業種・取り扱い業種
得意業種
  • 飲食
  • 流通・小売
  • 製造
取り扱い業種
  • 飲食
  • 流通・小売
  • 製造
取扱い会計ソフト
  • TKC

顧問税理士の料金・事例

事例

法人および個人事業主のお客様の税務顧問を行います。

【主なサービス内容】
・経理指導、巡回監査
・法人税、消費税、所得税などの税務申告書類の作成
・資金繰り管理、決算・納税予測
・予算作成サポート、予算実績管理
・経営助言

お客様で作成された帳簿をチェック(巡回監査)することを前提としておりますので、記帳代行は行っておりません。ご了承ください。
また、新規開業などでこれから会計ソフトを導入されるお客様には、会計ソフトの導入指導も行っております。

料金

顧問料
個人事業主:月額10,000円~
法人   :月額30,000円~

別途、決算料がかかります。
個人事業主:月額顧問料の3か月分
法人   :月額顧問料の6か月分

別料金となる内容
年末調整  :15,000円+2,000円×人数
法定調書  :15,000円×枚数
償却資産税 :15,000円×申告先市町村数
税務調査対応:50,000円/日

事務所名
奈須大貴税理士事務所
所在地
福岡県福岡市中央区春吉3丁目16番24号 B&L天神703号室 
アクセス
天神南駅から徒歩7分

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    奈須 大貴 税理士の回答
    奈須 大貴

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    奈須 大貴 税理士の回答
    奈須 大貴

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    2024年10月10日 投稿

    奈須 大貴 税理士の回答
    奈須 大貴

    2通りの方法があります。 ①支払手数料で処理する方法 (借方)普通預金555,445/(貸方)売掛金555,555 支払手数料 110/ ②売上のマイナスで処理する方法 (借方)...

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    2024年10月10日 投稿

    奈須 大貴 税理士の回答
    奈須 大貴

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    2024年10月10日 投稿

    奈須 大貴 税理士の回答
    奈須 大貴

    特に問題ないと考えます。 その支出が事業に関連しているものであれば、特段問題はありません。 ただし、個人事業主であれば、屋号プラス名前を記載してもらうのがベストだと思います。

    この回答を詳しく見る

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