イデア総研税理士法人 福岡支店
福岡県福岡市/櫛田神社前駅25位
体も会社も筋肉質を目指しましょう!30代公認会計士税理士がサポートします!
1998年創業の大分市にあるイデア総研税理士法人を母体にしています。イデア総研税理士法人では中小企業の繁栄を実現するために、税務会計だけでなく、財務支援や経営計画作成支援、M&Aや事業承継などを、ワンストップで提供しています。
大分から福岡へ、中小企業の繁栄を支えるお手伝いをさせてください。
所属税理士
南 彰悟 税理士
38歳/
男性
公認会計士、税理士
25歳で公認会計士試験に合格、その後大手監査法人で8年間務めたのち退職、地元税理士法人で働いています。監査法人時代は金商法監査、会社法監査、内部統制監査、IPO、IFRS導入支援などに従事しました。現在は税理士として、税務顧問業務、確定申告、年末調整など税務業務だけでなく、M&Aや事業承継支援、財務コンサルなどを担当しています。
イデア総研税理士法人 福岡支店の詳細情報
代表税理士
- 名前
- 南 彰悟
- 所属税理士会
- 南九州税理士会
- 税理士登録年
- 2020年
得意分野・取り扱い分野
- 得意分野
-
- 顧問税理士
- 節税
- 会社設立
- 取り扱い分野
-
- 顧問税理士
- 資金調達
- 節税
- 会社設立
- 確定申告
- 相続税
- 経理・決算
- 税金・お金
得意業種・取り扱い業種
- 得意業種
-
- 飲食
- 流通・小売
- 建設・建築
- IT・インターネット
- 製造
- 取り扱い業種
-
- 不動産
- 金融
- 飲食
- 流通・小売
- 建設・建築
- IT・インターネット
- 美容
- 運輸・物流
- 製造
- 教育
- 医療・福祉
- 旅行・ホテル
- アミューズメント・レジャー
- ファンド
- 社会福祉法人
- 医療法人
- NPO法人
- 学校法人
- 一般社団法人
取扱い会計ソフト
- PCA会計
- オービック勘定奉行
- マネーフォワード
顧問税理士の料金・事例
事例
若手税理士が経営者に寄り添います!
弊社のサービスは税金だけではありません。まずはたくさんお話を聞かせてください。
税務・会計・経営相談などはもちろん、その他経営に関わる全てを総合的にサポートさせていただければと思います。
会社および経営者様の相談役として誠意・誠実・速やかにご対応することをお約束いたします。
弊社のサービスは税金だけではありません。
気になる点やお悩み事も教えてください。経営者様は是非その成り立ちや生き様、家族構成や今後の展望・夢等も教えてくだされば幸いです。
料金
<毎月訪問の場合>
法人の場合、月額25,000円~
個人の場合、月額20,000円~
顧問料・決算料については、会社規模に応じて決定いたします。
その他訪問頻度、記帳代行の有無によっても変わりますので問い合わせください。
- 事務所名
- イデア総研税理士法人 福岡支店
- 所在地
- 福岡県福岡市博多区祇園町2-8リアン祇園ビル 4F-B
- アクセス
- 祇園駅から徒歩5分
入力にエラーがありました。
ご指定のメールアドレスへ送信しました。
※ ドメイン指定受信を設定されている方は「zeiri4.com」を追加してからお使いください。
※ 送信した携帯メールアドレスは、他の利用目的のため保存及び利用することはございません。
回答したみんなの税務相談
-
中古資産の経過年数が不明の場合
中古で機械を購入したのですが、経過年数が分かりません。購入額は400,000円簡便法で対応しようと調べると経過年数が分かっている状況での計算...
2024年11月19日 投稿
南 彰悟 税理士の回答
不明であれば法定耐用年数にするのが無難です。
-
消費税納付額の経理処理の継続適用について
税込経理をしている場合、当期の消費税の決算時納税額の損金算入時期については、原則は申告書の提出時期(翌期)に損金算入されますが、決算時期に未...
2024年11月19日 投稿
南 彰悟 税理士の回答
継続性の原則がありますので、 基本は継続する必要があります。
-
預り金のマイナスについて
今期の決算申告のために、経理対応中でして、預り金にマイナスが発生していることがわかりました。この解消方法が知りたいです。原因を調べた結果、前...
2024年11月19日 投稿
南 彰悟 税理士の回答
マイナスであれば通常は立替金に決算で振替をします。
-
非課税の請求書作成について
非課税のものを請求書に記載する場合、どのように記載したらいいでしょうか?
2024年11月14日 投稿
南 彰悟 税理士の回答
消費税を対象外で記載してください。
-
経費について
病院の社員にコロナワクチンの料金を負担したいと考えています。しかし、インフルエンザと違い高額のため全額経費にしてよいのでしょうか。それと、週...
2024年11月14日 投稿
南 彰悟 税理士の回答
すべての従業員を対象に、 業務上必要なものであれば可能です。
監修したハウツー記事
監修した記事はありません。