イデア総研税理士法人 福岡支店(南彰悟税理士) | 福岡市博多区 | 祇園駅 - 税理士ドットコム
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イデア総研税理士法人 福岡支店

福岡県福岡市/祇園駅

国税OB税理士やベテラン税理士、若手税理士、税のプロフェッショナルがあなたのお金を守ります!

福岡県福岡市博多区祇園町2−8リアン祇園ビル4F
地図
祇園駅から徒歩5分
得意分野
  • 顧問税理士
  • 節税
  • 会社設立
得意業種
  • 不動産
  • 飲食
  • 流通・小売
  • 建設・建築
  • 製造
料金・事例
  • 個人の相談も受付可
  • 国際会計対応可
  • 料金・事例あり

「イデア総研税理士法人 福岡支店」へのお問い合わせ

050-5841-3199

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国税OB税理士やベテラン税理士、若手税理士、税のプロフェッショナルがあなたのお金を守ります!

1998年創業の大分市にあるイデア総研税理士法人を母体にしています。
クラウド会計やチャットツールを使いHigh Speedで対応します。
最新の税制改正などにも対応、何かあれば気軽に相談ください!

所属税理士

南 彰悟 税理士 39歳/ 男性
公認会計士、税理士

25歳で公認会計士試験に合格、その後大手監査法人で8年間務めたのち退職、地元税理士法人で働いています。監査法人時代は金商法監査、会社法監査、内部統制監査、IPO、IFRS導入支援などに従事しました。現在は税理士として、税務顧問業務、確定申告、年末調整など税務業務だけでなく、M&Aや事業承継支援、財務コンサルなどを担当しています。
 

落合 憲二 税理士 57歳/ 男性

法人税・所得税・相続税の相互の観点から節税対策を行います。管理会計のツールを駆使して儲かる会計をサポートいたします。「会計」とは企業全体を把握する高度なマネジメントツールです。これを体得できます。 

向井 紳一郎 税理士 56歳/ 男性

東京国税局で33年勤務をしておりました。そのうち法人税等の調査事務に21年携わりました。税務調査を多数経験しましたので、これらの経験を生かして、税務調査で抑えるべきポイント、税務調査対応など、スペシャリストとしてお客様のサポートをします。 

イデア総研税理士法人 福岡支店の詳細情報

事務所プロフィール
事務所名
イデア総研税理士法人 福岡支店
所在地
福岡県福岡市博多区祇園町2−8リアン祇園ビル4F
地図
アクセス
祇園駅から徒歩5分
所属税理士数
3名
代表税理士
名前
南 彰悟
所属税理士会
南九州税理士会 
税理士登録年
2020年
得意分野・取り扱い分野
得意分野
  • 顧問税理士
  • 節税
  • 会社設立
取り扱い分野
  • 顧問税理士
  • 資金調達
  • 節税
  • 会社設立
  • 確定申告
  • 相続税
  • 経理・決算
  • 税金・お金
得意業種・取り扱い業種
得意業種
  • 不動産
  • 飲食
  • 流通・小売
  • 建設・建築
  • 製造
取り扱い業種
  • 不動産
  • 金融
  • 飲食
  • 流通・小売
  • 建設・建築
  • IT・インターネット
  • 美容
  • 運輸・物流
  • 製造
  • 教育
  • 医療・福祉
  • 旅行・ホテル
  • アミューズメント・レジャー
  • ファンド
  • 社会福祉法人
  • 医療法人
  • NPO法人
  • 学校法人
  • 一般社団法人
取扱い会計ソフト
  • PCA会計
  • オービック勘定奉行
  • マネーフォワード

顧問税理士の料金・事例

事例

若手税理士が経営者に寄り添います!

弊社のサービスは税金だけではありません。まずはたくさんお話を聞かせてください。

税務・会計・経営相談などはもちろん、その他経営に関わる全てを総合的にサポートさせていただければと思います。
会社および経営者様の相談役として誠意・誠実・速やかにご対応することをお約束いたします。

弊社のサービスは税金だけではありません。
気になる点やお悩み事も教えてください。経営者様は是非その成り立ちや生き様、家族構成や今後の展望・夢等も教えてくだされば幸いです。

料金

<毎月訪問の場合>
法人の場合、月額25,000円~
個人の場合、月額20,000円~
顧問料・決算料については、会社規模に応じて決定いたします。
その他訪問頻度、記帳代行の有無によっても変わりますので問い合わせください。

事務所名
イデア総研税理士法人 福岡支店
所在地
福岡県福岡市博多区祇園町2−8リアン祇園ビル4F 
アクセス
祇園駅から徒歩5分

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    南 彰悟 税理士の回答
    南 彰悟

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    南 彰悟 税理士の回答
    南 彰悟

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    南 彰悟 税理士の回答
    南 彰悟

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    南 彰悟 税理士の回答
    南 彰悟

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    2025年03月17日 投稿

    南 彰悟 税理士の回答
    南 彰悟

    社会保険の扶養という意味だと130万円が上限になります。 こちらは年金事務所もしくは社労士の管轄ですので、 正確な回答はそちらで確認してください。

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監修したハウツー記事

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