山本健治税理士事務所(山本健治税理士) | 千葉市稲毛区 | 穴川駅 - 税理士ドットコム
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山本健治税理士事務所

千葉県千葉市/穴川駅

日米にて税務経験があり、在日外国人・企業、海外資産保有者、その他国境をまたいだ取引への対応可能です

千葉県千葉市稲毛区 天台4丁目4番14号北葉マンション304号
地図
千葉モノレール穴川駅から徒歩7分
得意分野
  • 顧問税理士
  • 確定申告
得意業種
  • 飲食
  • 流通・小売
  • 製造
料金・事例
  • 個人の相談も受付可
  • 料金・事例あり

「山本健治税理士事務所」へのお問い合わせ

050-5841-8158

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日米にて税務経験があり、在日外国人・企業、海外資産保有者、その他国境をまたいだ取引への対応可能です

日本で税理士資格取得後、米国会計事務所にても3年半の経験を積み、帰国致しました。
現在、米国会計事務所の契約社員としても働いております。米国にて不動産投資をしている日系企業、日本人個人の方々の米国税務のお手伝いをしております。
海外に資産のある方、在日日本人の方々の日本の税務のお手伝いもしております。
日本の相続税申告のみならず、米国遺産税申告にも対応可能です。
お気軽にご相談下さい。

所属税理士

山本 健治 税理士 男性
税理士

在日の外資系企業に日本の会計税務に関するサポートをしてまいりました。
米国の会計事務所での勤務経験もございます。
海外に資産のある方、海外在住の日本の方、在日外国人の方々に日本の税務に関するアドバイスを提供させて頂ければと思います。 

山本健治税理士事務所の詳細情報

事務所プロフィール
事務所名
山本健治税理士事務所
所在地
千葉県千葉市稲毛区 天台4丁目4番14号北葉マンション304号
地図
アクセス
千葉モノレール穴川駅から徒歩7分
所属税理士数
1名
代表税理士
名前
山本 健治
所属税理士会
千葉県税理士会 
税理士登録年
2009年
得意分野・取り扱い分野
得意分野
  • 顧問税理士
  • 確定申告
取り扱い分野
  • 顧問税理士
  • 確定申告
  • 相続税
  • 経理・決算
得意業種・取り扱い業種
得意業種
  • 飲食
  • 流通・小売
  • 製造
取り扱い業種
  • 飲食
  • 流通・小売
  • 製造
取扱い会計ソフト
  • 弥生会計
  • ソリマチ会計王
  • JDL
  • TKC
  • QuickBooks

確定申告の料金・事例

事例

海外に資産のある方、海外在住の日本の方、在日外国人の方々に税務に関するアドバイスを提供します

在日外国人の方や日米二重国籍の方、海外に所得、財産のある個人のお客様の所得税確定申告書作成(日米)なども経験がございます。
これまで培ってきた経験に基づき、迅速・丁寧に対応いたします。

料金

お気軽にお問い合わせください。

顧問税理士の料金・事例

事例

国境をまたいだお取引の対応はお任せください

月次巡回監査、月次・年次決算、法人税・消費税等申告業務、所得税確定申告など、日英二ヶ国語による会計 税務情報提供、米国税務に関するアドバイス提供をいたします。
英語でのお問い合わせ、お打ち合わせも可能でございます。

【会計ソフト使用経験】
 日本:弥生会計、JDL、TKC、会計王等
 米国:Quickbooks等
【申告書作成ソフト使用経験】
 日本:ミロク、JDL、TKC、魔法陣
 米国: ProSystem, Lacerte

料金

お気軽にお問い合わせください。

事務所名
山本健治税理士事務所
所在地
千葉県千葉市稲毛区 天台4丁目4番14号北葉マンション304号 
アクセス
千葉モノレール穴川駅から徒歩7分

回答したみんなの税務相談

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    海外転出後に日本国内の顧客との仕事、および国内企業からの業務委託の仕事をする場合の確定申告の必要性について。具体的な質問事項日本国内の顧客(...

    2025年04月02日 投稿

    山本 健治 税理士の回答
    山本 健治

    非居住者となってからは日本の確定申告は必要ありません。 源泉される場合、日本の課税関係は源泉で終了します。 現地国での外国税額控除になるかと思います。

    この回答を詳しく見る
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    フリーランスでカウンセラーをやっています。夫の仕事の関係で英国で数年居住する予定です。セッション代金の取り扱いについてご教示ください。渡英後...

    2025年03月26日 投稿

    山本 健治 税理士の回答
    山本 健治

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    この回答を詳しく見る
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    2025年03月23日 投稿

    山本 健治 税理士の回答
    山本 健治

    ①出張の必要があればするでしょう。 ②出頭の必要があればそういうことになるでしょう。

    この回答を詳しく見る
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    2025年03月20日 投稿

    山本 健治 税理士の回答
    山本 健治

    ①イギリスの確定申告はよく分かりませんがそうなるのではないかと思います。 ②非居住者の際の国外源泉所得は含めなくてよいです。

    この回答を詳しく見る
  • AmazonKindlePublisingでの収入に対しForm 1042-Sが届きました。

    いつも大変お世話になっております。先年初めてAmazonKindlePublisingという自費出版サービスで紙の本を出版したのですが、収入...

    2025年03月20日 投稿

    山本 健治 税理士の回答
    山本 健治

    日本で更正の請求にて外国税額控除の適用ができると思いますが、金額が少なければ手続きが面倒なので何もしない方がいいかと思います。

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