酒井優行税理士事務所(酒井優行税理士) | 一宮市 | 尾張一宮駅 - 税理士ドットコム
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酒井優行税理士事務所

愛知県一宮市/尾張一宮駅

新規創業者のサポートはおまかせください!創業後間もない事業者様は、ぜひお問い合わせください。

愛知県一宮市真清田1-3-19 グロリアス本町ビル5階
地図
JR尾張一宮駅から徒歩10分
得意分野
  • 顧問税理士
  • 確定申告
  • 経理・決算
得意業種
  • 不動産
  • 飲食
  • 流通・小売
  • 美容
  • 医療・福祉
料金・事例
  • 個人の相談も受付可
  • 料金・事例あり

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酒井税理士事務所は、起業したばかりの忙しいあなたを徹底的にサポートいたします。
また、小規模な事業を行っているあなたも徹底的にサポートいたします。
新設法人と小規模事業者に特化していますので、起業時及び小規模事業者の会計・節税ノウハウも豊富にあります。
創業融資もお任せください!当税理士事務所の顧問先様には日本政策金融公庫をご紹介。
さらに、当税理士事務所は「経営革新等支援機関」に認定されていますので、利率の優遇があります。

所属税理士

酒井 優行 税理士 男性

酒井税理士事務所 代表税理士
酒井行政書士事務所 代表行政書士
経済産業省認定「経営革新等新機関」
日本税理士連合会 会員
日本行政書士連合会 会員
建設業経理事務士

税務会計業界に20年以上携わり、現在まで約500社の税務支援、会計支援を行う。
青色申告会の担当税理士や確定申告時期の無料相談など独立当初から地元中小企業を中心にサポートを行う。

現在は、税務会計支援、保険代理店、不動産運用の専門企業を持ち、中小企業から個人事業主を中心に、様々な事業規模の税務支援、会計支援はもちろんのこと、顧問先の売上アップを支援するコンサルタント業務も行っている。 

酒井優行税理士事務所の詳細情報

事務所プロフィール
事務所名
酒井優行税理士事務所
所在地
愛知県一宮市真清田1-3-19 グロリアス本町ビル5階
地図
アクセス
JR尾張一宮駅から徒歩10分
所属税理士数
1名
代表税理士
名前
酒井 優行
所属税理士会
東海税理士会 
税理士登録年
2004年
得意分野・取り扱い分野
得意分野
  • 顧問税理士
  • 確定申告
  • 経理・決算
取り扱い分野
  • 顧問税理士
  • 資金調達
  • 節税
  • 会社設立
  • 確定申告
  • 経理・決算
得意業種・取り扱い業種
得意業種
  • 不動産
  • 飲食
  • 流通・小売
  • 美容
  • 医療・福祉
取り扱い業種
  • 不動産
  • 飲食
  • 流通・小売
  • IT・インターネット
  • 美容
  • 医療・福祉
取扱い会計ソフト
  • 弥生会計
  • TKC
  • A-SaaS

顧問税理士の料金・事例

事例

月額報酬10,000円からの税理士事務所

新規創業者及び小規模事業者(年間売上高が1,000万円未満)については月額顧問報酬10,000円から顧問をお受けしております。

パソコン会計の導入がご負担になっている方、ご自身でパソコン入力をしたくない方、当事務所では記帳代行もお受けしています。記帳代行も是非お任せください。

料金

例1)年間売上高300万円未満の創業3年以内の法人様、個人事業主様
   月額顧問報酬 10,000円
   年末調整報酬 10,000円(5名まで)
   決算料       0円
   ※年間500仕訳(通帳1冊、領収書250枚)までの記帳代行報酬含む

例2)年間売上高300万円以上1,000万円未満の法人様、個人事業主様
   月額顧問報酬 10,000円
   年末調整報酬 10,000円(5名まで)
   決算料    50,000円
   ※記帳代行ご依頼の場合別途料金が発生します。

※上記の金額には全て別途消費税がかかります。
※消費税の申告が必要な場合、消費税申告報酬50,000円が発生します

会社設立の料金・事例

事例

新規開業、会社設立、消費税課税方法診断等お気軽にご相談ください

当事務所では、個人・法人を問わず新規創業者のサポートに注力しております。
・ 開業計画書作成支援
・ 個人・法人納税シュミレーション
・ 資金調達・助成金活用支援
・ 各官庁等への申請・届出の代行
・ パソコン会計の導入支援

料金

お気軽にお問い合わせ下さい。

事務所名
酒井優行税理士事務所
所在地
愛知県一宮市真清田1-3-19 グロリアス本町ビル5階 
アクセス
JR尾張一宮駅から徒歩10分

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    酒井 優行 税理士の回答
    酒井 優行

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    酒井 優行 税理士の回答
    酒井 優行

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    酒井 優行 税理士の回答
    酒井 優行

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    2021年07月15日 投稿

    酒井 優行 税理士の回答
    酒井 優行

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    酒井 優行 税理士の回答
    酒井 優行

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