水野正也税理士事務所(あんしん相続名古屋)(水野正也税理士) | 名古屋市中川区 | 高畑駅 - 税理士ドットコム
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水野正也税理士事務所(あんしん相続名古屋)

愛知県名古屋市/高畑駅

高畑駅(名古屋市中川区)から徒歩1分、相続税専門(国税局出身)税理士が対応いたします。

愛知県名古屋市中川区 高畑1丁目241番地ケイツーホソノ706
地図
名古屋市営地下鉄 高畑駅から徒歩1分 
得意分野
  • 相続税
  • 税務調査
得意業種
  • その他
料金・事例
  • 国税庁OB税理士在籍
  • 料金・事例あり

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※ゼネラルリサーチ調べ

高畑駅(名古屋市中川区)から徒歩1分、相続税専門(国税局出身)税理士が対応いたします。

高畑駅・中川区役所から徒歩1分、ケイツーホソノビルの7階にあります、相続税専門の国税局出身税理士が運営する税理士事務所です。
相続税の申告はもちろん、相続全般、名義預金や生前贈与のお悩みも、お気軽にご相談ください。
電話予約により土日・深夜も対応可能です。
(名古屋市及びその周辺地域であれば、ご自宅へ無料出張も致します)

所属税理士

水野 正也 税理士 52歳/ 男性

国税局を早期退職後、相続税専門の税理士事務所を設立しました。
国税局では、相続税の大口事案を調査する、資料調査課の主査をしておりました。
難しい相続税を、わかりやすく説明いたします。節税と税務署に指摘されにくい申告書作成に自信があります。
名古屋市中川区を中心に、中村区、港区、南区など愛知県及び三重県、岐阜県で相続税のご相談ならお任せください。 

水野正也税理士事務所(あんしん相続名古屋)の詳細情報

事務所プロフィール
事務所名
水野正也税理士事務所(あんしん相続名古屋)
所在地
愛知県名古屋市中川区 高畑1丁目241番地ケイツーホソノ706
地図
アクセス
名古屋市営地下鉄 高畑駅から徒歩1分 
所属税理士数
1名
代表税理士
名前
水野 正也
所属税理士会
名古屋税理士会 
税理士登録年
2021年
得意分野・取り扱い分野
得意分野
  • 相続税
  • 税務調査
取り扱い分野
  • 節税
  • 相続税
  • 税務調査
得意業種・取り扱い業種
得意業種
  • その他
取り扱い業種
  • その他
取扱い会計ソフト
  • 弥生会計

相続税の料金・事例

事例

節税はするが、税務署から指摘されない相続税申告


国税局OB(資産課税)税理士が申告書を作成するため、税務署から指摘されない申告書を作成します。
また、書面添付付きの申告書作成を原則としています。税務調査に入られにくいのはもちろん、税理士に責任があるため常に真剣に申告書作成に向き合っていく決意表明でもあります。
また、十人十色といわれる不動産評価も、最小にするノウハウがあります。

料金

書面添付付き・相続税申告16.5万円(税込)~
不動産1利用単位につき5.5万円加算など

お気軽にご相談ください。

事務所名
水野正也税理士事務所(あんしん相続名古屋)
所在地
愛知県名古屋市中川区 高畑1丁目241番地ケイツーホソノ706 
アクセス
名古屋市営地下鉄 高畑駅から徒歩1分 

回答したみんなの税務相談

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    住宅購入資金の贈与に関して嫁いだ娘夫婦が住宅購入することになり資金援助を考えています。家の名義は旦那さんの名義とするようです。住宅購入の場合...

    2024年02月11日 投稿

    水野 正也 税理士の回答
    水野 正也

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    この回答を詳しく見る
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    2024年02月10日 投稿

    水野 正也 税理士の回答
    水野 正也

    相続税の計算は、まず全体の相続税を算出し、相続人の相続割合に応じてあん分します。 その際、各人の税額のうち100円未満は切り捨てますので、全体の相続税からは安くなることはよくあります。

    この回答を詳しく見る
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    自分で相続税の申告をしようと思っています。添付書類について二つ質問がございます。①登記簿謄本や名寄帳、残高証明書等は原本ではなく写しでもかま...

    2024年01月28日 投稿

    水野 正也 税理士の回答
    水野 正也

    ①写し(コピー)で大丈夫です。 ②特例ごとに書類が必要なわけではないので、申告書に一式添付されていれば大丈夫です。 なお、戸籍等や分割協議書もコピーで大丈夫です(印鑑証明書のみ原本)。

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    2024年01月26日 投稿

    水野 正也 税理士の回答
    水野 正也

    まず、死亡保険金は本来の相続財産ではありませんが、みなし相続財産といって相続税の計算には参入します。ただし、死亡保険金の非課税枠があり、相続人が2人であれば1,000万円までは非課税になります。 特約...

    この回答を詳しく見る
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    同居の祖父から、孫の習い事への教育費の援助を頂いています。教育費への援助は非課税であると認識しております。毎月祖父の口座から、孫の口座へ入金...

    2024年01月24日 投稿

    水野 正也 税理士の回答
    水野 正也

    厳密に言うと、余った分は祖父か質問者さまからの贈与、ということになりますが、贈与税は年間110万円の控除がありますので、月数千円程度であれば、あまり心配される必要はないと思います。 また、祖父さまが他...

    この回答を詳しく見る

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