非課税での相続にかかる税理士の金額
以前から確定申告などでお付き合いがある会計士さんに今回父の相続書類おお願いしましたが忙しい人らしく相続期限の月に入りバタバタと取りかかっています、先日税理士会の金額表に書いた金額にマーカーを引いて155万円請求書を持って来ました、確かにその金額表で見るとその金額になりますが以前から依頼していたにも関わらずギリギリまで引っ張っていた事や何より遺産総額が相続非課税枠内なのにこんなに支払いしなくてはいけないのでしょうか?実際の相場観がわかりません。その会計士さんはこの書類を出さないと居住地の減額評価が受けられず相続税がかかってくると言ってました。
※過去に弊社サービスにお問合せ頂いた質問を転載しています
税理士の回答
ご存じかと思いますが、税理士報酬は、税理士会の報酬規定が廃止され、現在は依頼者様と税理士の間で自由に取り決めることが出来ます。
今回提示された報酬は、依頼された税理士の先生の事務所で規定されている報酬規定に基づくものかと思われます。
一般に相続税申告にかかる報酬は、相続財産の評価額に対していくらと規定されているケースが多いのではないでしょうか。私どもの事務所での相続税申告にかかる報酬でも最低金額は20万円ですので、通常の所得税の確定申告などに比べると高額ではあります。
ご質問者様のケースの詳細や提示された金額に何が含まれているかはわかりませんが、相続財産評価額が高い、また土地などの評価が複雑、相続財産の調査に時間を要するなど、様々な要因により、報酬が高くなることはあるかと思います。
ただやはり事前に金額を含め両者が納得し、契約書を交わすことが必要だったと思われます。
申告期限が迫っているのであれば税理士の変更は難しいかもしれませんが、依頼された先生と再度お話し合いをされ、妥協点を見つけることがよろしいのではないでしょうか。
本投稿は、2014年07月23日 22時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。