[贈与税]不妊治療費用の贈与につきまして - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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不妊治療費用の贈与につきまして

両親から、不妊治療費用、特に体外受精費用の援助を受ける場合、贈与税の対象となるのでしょうか。
結婚・子育て資金贈与の特例を利用したほうがいいのでしょうか。

税理士の回答

治療費も生活費の一部と考えられます。そして、直系血族からの生活費の贈与は、必要な時に必要な金額が贈与された場合には、贈与税は非課税とされています。
従って、ご相談のケースでも不妊治療の費用が、直系血族であるご両親から、必要な時に必要な金額を贈与された場合には、贈与税は非課税になると思われます。

親子の間で生活費に充てるために取得した財産で通常必要と認められるものは贈与税がかかりません。
不妊治療費は生活費のうち治療費に準ずるものと考えられますので、実際にかかった実費であれば贈与税の対象にはならないと思われます。

本投稿は、2019年07月29日 18時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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